【主文】被告人を懲役2年6か月及び罰金300万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 この裁判が確定した日から4年間その懲役刑の執行を猶予する。 被告人から金1億0043万8400円を追徴する。 【理由】(罪となるべき事実)Aは,B証券株式会社の執行役員投資銀行本部副本部長であった者であり,被告人はその知人であるが,Aは,平成22年12月13日頃から平成23年7月25日頃までの間に,別表記載のとおり,B証券が株式会社Cほか2社との間で締結したアドバイザリー業務委託契約等の締結の交渉又は履行に関し,株式会社Cほか2社の業務執行を決定する機関が,東京都中央区日本橋兜町2番1号所在の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が開設する有価証券市場に株式を上場していた株式会社Dほか2社の株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知った。被告人は,その頃,Aから当該事実の伝達を受け,法定の除外事由がないのに,同事実の公表前である平成23年2月22日から同年9月2日までの間,E証券株式会社を介し,東京証券取引所において,F名義で,別表記載のとおり,株式会社Dほか2社の株券合計6万7167株を代金合計6426万7400円で買い付けた。 (事実認定の補足説明) 1 検察官が主張する変更後の訴因は,要するに,被告人は,B証券の執行役員投資銀行本部副本部長であったAから,公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けて,Aと共謀の上,Aは金融商品取引法(以下「金商法」という。)167条1項4号に,被告人は同条3項に,それぞれ違反して,同事実の公表前に,判示の各銘柄の株券を買い付けたというものである。被告人は,公判廷で各 謀の上,Aは金融商品取引法(以下「金商法」という。)167条1項4号に,被告人は同条3項に,それぞれ違反して,同事実の公表前に,判示の各銘柄の株券を買い付けたというものである。被告人は,公判廷で各公訴事実を認め ており,弁護人もこれを争うものではないが,当裁判所は,各公訴事実について,被告人とAとの間で共謀の成立は認められず,被告人には同条3項の罪が成立すると判断したので,以下,補足して説明する。 2 被告人が,各公訴事実記載のとおり,いずれもF名義でD社株,G社株及びH社株(以下「本件3銘柄」という。)を買い付けたこと,被告人によるこれらの買付け行為(以下「本件買付け」という。)がAからのインサイダー情報の提供によるものであることは,証拠上明らかである。 3 しかしながら,Aから被告人へのインサイダー情報の伝達行為は,「H社がMBOになりますので,買っておいてください。」,「MBOの発表は当分先です。」などと電話で伝えたというものであって,本件3銘柄について,具体的な買付けの時期や株数に関する指示が行われたという事実は認められない。また,被告人は,本件3銘柄について,いずれもTOB(株券の公開買付け)又はMBO(経営陣による株券の買取り)の発表後,その保有していた株券を全て売却しているが,これらの売付けに関するAの指示はなかったことが認められる。このように,被告人による本件3銘柄の取引は,Aからのインサイダー情報の提供を契機として行われたものであるが,その具体的な買付け及び売付けの判断は,全て被告人が行ったものである。なお,証拠によれば,被告人は,Aから,本件3銘柄を含む31銘柄について,TOB又はMBOに関するインサイダー情報の提供を受けたが,このうち,本件3銘柄を含む18銘柄について,被告人は,株券を実際に買い付けているも ,被告人は,Aから,本件3銘柄を含む31銘柄について,TOB又はMBOに関するインサイダー情報の提供を受けたが,このうち,本件3銘柄を含む18銘柄について,被告人は,株券を実際に買い付けているものの,残りの13銘柄については,出来高が少ない又は情報の精度が低いなどといった理由で,買付けを行っていないことが認められる。このことからも,被告人は,Aから提供されたインサイダー情報を取捨選択しており,本件3銘柄を含む各銘柄の売買を自らの判断で行っていたことが推認される。 4 また,前掲の各証拠によれば,被告人は,本件3銘柄の売買により,合計約3617万円の利益を得たことが認められるが,被告人は,本件3銘柄を含む31銘柄の株取引により利益が生じた場合の分け前について,予めAと話し合ったこと もなければ,Aに対し,実際に生じた利益の一部を分け前として渡したこともなく,これらの銘柄を売却した後に,利益が生じたか否かについて,Aに報告したことも一切ないことが認められる。被告人自身,公判廷において,本件3銘柄の売買による利益をAに分配するつもりがなかったと明言している。他方,Aも,被告人が本件3銘柄を含む一連の株取引によって利益を得ていたか否か,その利益の額について,関心を払っていた様子は一切うかがえない。 この点について,検察官は,Aが,インサイダー情報を被告人に提供する代わりに,被告人から,Aの知人らに対する融資を引き出すことによって,知人らから見返りとして経済的利益を得ていたと主張する。確かに,証拠によれば,被告人は,AがB証券に出向する以前のI銀行に勤務していた当時から,同人の知人5名を融資先として紹介され,確実な担保を取ることなく,これらの者に2000万円ないし5億円の融資を実行したこと,Aが,上記の融資先の1人であるJを通じて,平成2 に勤務していた当時から,同人の知人5名を融資先として紹介され,確実な担保を取ることなく,これらの者に2000万円ないし5億円の融資を実行したこと,Aが,上記の融資先の1人であるJを通じて,平成22年2月及び4月頃,被告人から自己の保証債務や手形保証債務の弁済資金を借り受けたこと,さらに,上記5名に対する融資が焦げ付いたことから,Aは,被告人から紹介者としての責任を追及され,その非難の矛先をかわしたいという思惑もあって,しばしば前記のTOBやMBOに関するインサイダー情報を被告人に提供していたことが認められる。しかしながら,Aの被告人に対するインサイダー情報の提供が,上記の知人らへの融資やAの弁済資金の獲得と対価関係に立っていたということは,証拠上認められず,他に,本件3銘柄の取引による利益が,間接的にせよ,Aに還流されたという事実も認められない。 5 一般に,2名以上のについて犯罪の共同正犯が成立するためには,犯罪を共同して遂行する意思を通じ合うことに加えて,自己の犯罪を犯したといえる程度に,その遂行に重要な役割を果たすことが必要である。そして,本件のような経済犯罪において,後者の要件(正犯性)を判断するに当たっては,取引を実行する判断を誰が行ったか,取引による損益が誰に帰属するかという観点からの検討が重要である。 これを本件についてみると,本件買付けの具体的な日時及び数量を決定したのは被告人であり,かつ,その損益も全て被告人に帰属している。これらの点からすれば,本件買付けについて,被告人の正犯性は明らかである。 他方,Aは,本件買付けの基となるインサイダー情報を被告人に提供しており,被告人との意思の連絡があったことは認められるが,本件買付けに対するAの寄与は,この情報提供の行為に尽きており,それ以上に,Aが上記買付け行 件買付けの基となるインサイダー情報を被告人に提供しており,被告人との意思の連絡があったことは認められるが,本件買付けに対するAの寄与は,この情報提供の行為に尽きており,それ以上に,Aが上記買付け行為に重要な役割を果たしたという事実は認められない(本件3銘柄の中でも,G社株については,Aから被告人への情報提供があったのは,同株のMBOの発表の5か月以上前であって,この間の値動きにより損失が発生する可能性もあったことからすれば,Aから提供された上記情報は,インサイダー情報として必ずしも精度の高くないものであった。)。前記のとおり,Aは,本件買付けを具体的に実行する判断やその損益の帰属には一切関与しておらず,むしろ無関心であったとさえいえるのである。 もとより,Aから被告人に提供されたインサイダー情報も,近々TOB又はMBOが行われるといった程度の概括的なものにとどまっており,被告人の裁量的判断を入れる余地のないほど具体的なものではなかった。 そうすると,Aは,上記買付け行為について,自己の犯罪を犯したといえる程度に,その遂行に重要な役割を果たしたとはいえない。 なお,検察官は,インサイダー取引におけるインサイダー情報の必要不可欠性,重要性に鑑みれば,Aの行った情報提供行為は,本件買付けの実行行為ないしこれに準じる行為に当たると主張する。 確かに,インサイダー取引におけるインサイダー情報の提供行為が同罪を共同で遂行する上で一定の重要性を有していることは,検察官の指摘を待つまでもない。 しかしながら,TOB又はMBOに関するインサイダー情報といっても,その種類や精度には様々なものがあり,そのようなインサイダー情報の提供等の行為の態様にも様々なものがあり得るところである。そして,金商法は,公開買付者等関係者による当該公開買付け等に係る株券等 も,その種類や精度には様々なものがあり,そのようなインサイダー情報の提供等の行為の態様にも様々なものがあり得るところである。そして,金商法は,公開買付者等関係者による当該公開買付け等に係る株券等の買付け等(167条1項)と公開買付者等 関係者からの第一次情報受領者によるその買付け等(同条3項)を禁止しながら,公開買付者等関係者によるインサイダー情報の提供行為を,それ自体としては処罰の対象としていないのであって,このような法規制の趣旨からすれば,インサイダー情報が重要であるとはいえ,インサイダー情報を提供した公開買付者等関係者の全てについて,買付けを行った第一次情報受領者とのインサイダー取引の共同正犯として処罰するのは,相当でないといわざるを得ない。結局,インサイダー取引の罪の共同正犯が成立するには,公開買付者等関係者が単なるインサイダー情報を提供するにとどまらず,実質的に第一次情報受領者と共同して買付けを行ったといえるだけの重要な役割を果たすことが必要であると解される。そして,本件において,Aがそのような役割を果たしたと認められないことは,既にみたとおりである。 ⑶ 次に,検察官は,インサイダー取引の罪が成立するには,買付け行為があれば足り,利得が生じることは要件とされていないから,Aが本件3銘柄の売買による利益の分配を受けていないことを重視すべきでないと主張する。 確かに,インサイダー取引の罪は,金商法所定の買付け行為があれば成立するものであるが,同罪が経済的利益の獲得を目的として行われることは,同法の必要的没収・追徴の規定(198条の2)からも明らかである。したがって,Aが本件3銘柄の売買による利益の分配を受けておらず,その利益の帰属に関心を示していないということは,インサイダー取引の罪の成否を直接左右するものではないが,A 2)からも明らかである。したがって,Aが本件3銘柄の売買による利益の分配を受けておらず,その利益の帰属に関心を示していないということは,インサイダー取引の罪の成否を直接左右するものではないが,Aに同罪を遂行する上での直接的動機が欠けることになり,同人について同罪の共同正犯の成立を否定する方向に大きく働く間接事実であることは否定できない。 ⑷ さらに,検察官は,Aには被告人との経済的な共存共栄関係を維持し,保身を図るなど,固有の利益・動機が存在したことに加え,被告人が,Aから,一連のインサイダー取引について,適法な取引を装うための虚偽の弁解を教えてもらっていたことや,証券取引等監視委員会による強制調査の着手後に両名が口裏合わせを図っていたことを挙げて,両者の間には,本件犯行についての共謀が成立していたと主張する。 確かに,前記のとおり,Aと被告人は,大手銀行あるいは大手証券会社の幹部職員と街の金融業者としては異例なほど,経済的に親密な関係にあったことが明らかである。Aが被告人に一連のインサイダー情報を提供したのは,前記のとおり,主として,Aが被告人に紹介した融資の焦げ付きに関する責任追及の矛先をかわすことにあったと認められるが,被告人との関係を維持したいという思惑や,自己の社会的地位を維持したいといった保身の動機も,併存していたことは否定できない。 しかしながら,前記のとおり,Aには本件3銘柄を含む一連のインサイダー取引によって経済的利益を得ようとしたという直接的動機が欠けていたのであって,同人に上記の思惑や動機があったとしても,これが経済的利益を得ようという動機に取って代わるほどのものであったとはいえない。また,虚偽の弁解の教示や口裏合わせに関する事実は,被告人とAが本件犯行を共同して遂行する意思を通じ合っていたことを推認させる 的利益を得ようという動機に取って代わるほどのものであったとはいえない。また,虚偽の弁解の教示や口裏合わせに関する事実は,被告人とAが本件犯行を共同して遂行する意思を通じ合っていたことを推認させる事実ではあるが,Aが自己の犯罪を犯したといえる程度に,その遂行に重要な役割を果たしたことを裏付けるものではない。 6 以上のとおり,被告人とAとの間には,本件各買付け行為についての共謀が認められず,これを前提とする検察官の主張は理由がない。 7 他方,被告人は,金商法167条1項4号の身分者であるAから,本件3銘柄についてのインサイダー情報の伝達を受け,第一次情報受領者として,本件3銘柄の株券を買い付けたことは,前記のとおり明らかに認められる。検察官の主張する変更後の訴因の法律構成の適否に関する判断はさて置き,同訴因には,被告人が第一次情報受領者として本件3銘柄の株券の買付けを行ったことが掲げられているので,その訴因の範囲内で,判示のとおり,同条3項の罪の成立を認めた次第である。 8 なお,検察官の変更前の訴因は,被告人とAを同条1項4号の罪の共同正犯としたものであるところ,同訴因には,被告人が本件3銘柄に関するインサイダー情報の第一次情報受領者として,同号の主体であるAからインサイダー情報の伝達を受けたことが明示されていなかったため,当裁判所は,上記訴因のままでは,そ の縮小認定として,判示の事実を認定することができず,被告人を同条3項の罪の主体とする訴因へと変更するよう検察官に勧告した次第である。 (法令の適用)罰条別表番号1ないし3の各行為毎にいずれも包括して金融商品取引法197条の2第13号,167条3項刑種の選択いずれも懲役刑及び罰金刑を選択併合罪の処理刑法45条前段懲役刑について いし3の各行為毎にいずれも包括して金融商品取引法197条の2第13号,167条3項刑種の選択いずれも懲役刑及び罰金刑を選択併合罪の処理刑法45条前段懲役刑について刑法47条本文,10条(犯情の最も重い別表番号3の罪の刑に法定の加重)罰金刑について刑法48条2項(別表番号1ないし3の各罪所定の罰金の多額を合計)労役場留置刑法18条(金1万円を1日に換算)刑の執行猶予懲役刑について刑法25条1項追徴別表番号1ないし3の各犯罪行為により得た財産について金融商品取引法198条の2第2項,1項1号(追徴額に関する補足説明)金商法198条の2第2項,1項本文は,インサイダー取引等によって得た財産についての必要的没収・追徴を規定しているが,その趣旨は,インサイダー取引等によって得た財産を残さず剥奪することによって違反行為を抑止することにあると考えられる。したがって,違反者がインサイダー取引によって買い付けた株券を売却した場合には,その売却価額すべてが必要的没収・追徴の対象となる。他方,同条2項,1項ただし書は,財産の取得の状況,損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし,当該財産の全部又は一部を没収・追徴することが相当でないときは,これを没収・追徴しないことができる旨規定している。これは,財産の取得の状況等に照らし,その財産を没収・追徴することが,違反者にとって過酷な結果をもたらす場合があることに鑑み,そのような場合に,例外的に,裁判所の裁量により没収 ・追徴を減免することを認めたものである。 これを本件についてみると,本件3銘柄の売却価額は,D社株が466万円,G社株が2452万9900円,H社株が7124万8500円であるから,これらの合計額1億0 減免することを認めたものである。 これを本件についてみると,本件3銘柄の売却価額は,D社株が466万円,G社株が2452万9900円,H社株が7124万8500円であるから,これらの合計額1億0043万8400円が必要的追徴の対象となる。 弁護人は,被告人は一連の株取引で結果的に莫大な損害を被っており,剥奪すべき経済的利益を有していないことなどから,被告人には,裁量的に追徴を減免するのが相当であると主張する。しかしながら,前記の本件インサイダー取引の状況に加え,現在の被告人の経済状態に照らすと,上記売却価額を全額追徴することが被告人にとって過酷な結果をもたらすといった例外的な事情はうかがえない。 したがって,本件においては,上記価額全額を追徴するのが相当である。 (量刑の理由)被告人は,Aから取引を勧められた本件3銘柄以外の銘柄の株取引で,最終的に4億円を超える損失を被ったほか,Aが持ち込んだ融資の案件でも複数の債権が焦げ付くなどして数億円の損害を負ったことから,その損失を補てんしようと考え,本件3銘柄を含む一連のインサイダー取引を行ったものである。本件3銘柄の売却金額も1億円を超えており,過去の事例と比較してもかなり高額であり,本件各犯行自体大がかりなものといえる。その上,被告人は,証券取引等監視委員会から別件でインサイダー取引を疑う問い合わせを受けた後も,取引用の口座を息子の名義から知人の名義に変更して,なおも取引を継続して本件各犯行に及んでおり,このことをとってみても,被告人の計画性の高さ,犯意の強固さがうかがえる。また,本件は,被告人が約2年間にわたりAからTOB又はMBO情報を入手しては株券の買付けを行っていた,一連のインサイダー取引の一環として行われたものである。 このように,本件の犯行態様は相当に悪質であるといわざ ,被告人が約2年間にわたりAからTOB又はMBO情報を入手しては株券の買付けを行っていた,一連のインサイダー取引の一環として行われたものである。 このように,本件の犯行態様は相当に悪質であるといわざるを得ない。さらに,被告人は,同委員会による強制調査を受けてからは,再度各銘柄を購入した虚偽の理由をAから教えてもらい,口裏合わせをするなどの隠ぺい工作を図っており,犯行後の情状も悪い。そのほか,本件は,元証券会社執行役員が関与したインサイダー 取引事件として報道され,証券市場に対する投資家の信頼を大きく損なったもので,社会に与えた影響も軽視できない。 以上によれば,本件は,公開買付者等関係者の身分のない者が第一次情報受領者として行ったインサイダー取引としては悪質な事案であり,被告人の刑事責任は重いというべきである。 他方,被告人は,捜査段階から公訴事実を素直に認め,公判廷でも反省の弁を述べていること,30年以上前に罰金前科が1犯あるものの,正式裁判を受けるのは初めてであることや,本件で初めて身柄を拘束され,従前営んでいた金融業は廃業を余儀なくされるなどして社会的制裁を受けたこと,実兄が出廷し支援と監督を約束していることなど,被告人のために酌むべき事情もある。 そこで,以上の事情を総合考慮の上,被告人を主文の刑に処するとともに,懲役刑についてはその執行を猶予するのが相当であると判断した。 (求刑懲役3年及び罰金300万円,追徴1億0043万8400円)平成25年2月28日横浜地方裁判所第3刑事部 裁判長裁判官朝山芳史 裁判官吉田静香 裁判官小 林 真由美 (別表省略) 裁判官 吉田静香 裁判官 小林真由美 (別表省略)
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