昭和44(し)59 提出命令に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和44年9月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡地方裁判所
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判決文本文1,340 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件記録によれば、福岡地方裁判所は、被疑者A外八七〇名に対する特別公務員暴行陵虐等付審判請求事件(刑訴法二六二条)について、昭和四四年八月二八日、申立人らに対しその所持する各フイルムの提出命令(同法九九条二項)を発し、右各決定は同日申立人らに送達されたところ、申立人らは、同年九月二日右各決定に対し、本件特別抗告を当裁判所に申し立てた事実を認めることができる。しかし、刑訴法四三三条によれば、最高裁判所に特別抗告をすることが許されるのは、その対象である決定または命令に対し同法により不服を申し立てることができない場合に限られるのであつて、原決定または命令に対し、同法上抗告もしくは異議の申立をすることができる場合には、直接最高裁判所に特別抗告を申し立てることが許されないことは明らかである。そして、同法四二〇条一項によれば「裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定」に対しては、特に即時抗告を許す旨の規定のある場合のほかは抗告をすることはできないのであるが、本件各提出命令は、判決を直接の目標とする訴訟手続においてなされたものではないが、付審判請求手続において、終局決定をするため、その前提として裁判所によつてなされた個々の決定の一つであるから、「訴訟手続に関し判決前にした決定」に準ずるものとして同条同項にいう「決定」には該当するものというべきである。しかしながら、提出命令は、命令を受けた者がこれに応じて、その対象となつた物件を提出し、裁判所が領置することにより押収の効力が生ずるのであるから、同条二項にいう押収に関する決定にあたるものと解するのが相当である。そうすると、同条一項による制限は解除され、しかもこのような裁判に対し、不服を許さないとする特別の規定も存しな 生ずるのであるから、同条二項にいう押収に関する決定にあたるものと解するのが相当である。そうすると、同条一項による制限は解除され、しかもこのような裁判に対し、不服を許さないとする特別の規定も存しないから、本件各提出命令は、同法四一九条にいう「裁判所の決定」として、- 1 -これを受けた者は同法三五二条により高等裁判所に通常の抗告をすることができるのである。 し、不服を許さないとする特別の規定も存しな 生ずるのであるから、同条二項にいう押収に関する決定にあたるものと解するのが相当である。そうすると、同条一項による制限は解除され、しかもこのような裁判に対し、不服を許さないとする特別の規定も存しないから、本件各提出命令は、同法四一九条にいう「裁判所の決定」として、- 1 -これを受けた者は同法三五二条により高等裁判所に通常の抗告をすることができるのである。しからば、本件各提出命令は、刑訴法により不服を申し立てることができる決定にあたるから、直接当裁判所に申し立てた本件特別抗告は、刑訴法四三三条の要件を備えない不適法なものであつて、棄却を免れない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和四四年九月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -

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