昭和25(れ)1540 常習賭博

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月2日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人大橋茹、斎藤寿の上告趣意について。  本件において、所論前科の事実は、賭博常習認定の一資料に過ぎないのであつて、

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判決文本文365 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人大橋茹、斎藤寿の上告趣意について。 本件において、所論前科の事実は、賭博常習認定の一資料に過ぎないのであつて、かかる前科の事実を自白のみによつて認定することを違法とする法的根拠はなく、なお原判決は、右前科の外被告人等の第一審公判における供述、検察官の松田和三吉に対する聴取書、検察事務官の安村俊雄に対する聴取書を綜合して、本件常習賭博全体の事実を認定したものであることは原判文上明らかであるから、原判決に所論のような理由不備の違法ありとするこはできない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官浜田龍信関与昭和二六年二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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