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昭和26(う)2144 公職選挙法違反被告事件

裁判所

昭和26年9月17日 東京高等裁判所 破棄自判

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1,322 文字

主文 原判決を破棄する。被告人を罰金壱万円に処する。右罰金を完納することができないときは、金弍百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。本裁判確定の日から五年間選挙権及び被選挙権を有しない旨の公職選挙法第二百五十二条第一項の規定はこれを適用しない。訴訟費用は被告人の負担とする。理由 本件控訴の趣意は末尾添附別紙(弁護人三輪寿壮、同豊田求、同加藤真共同作成名義の公職選挙法違反控訴趣意書と題する書面)記載のとおりであるが、これに対し当裁判所は左のとおり判断をする。第一点について然し乍ら、原判示事実は原判決挙示の証拠により優にこれを認めることができ、記録を精査するも、原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認はない。所論において、被告人の所為は原判示文書が既に選挙対策委員会の管理乃至支配に移つた後の所為であるから法律上「頒布」の所為に該当しない旨主張し、その趣旨とするところは既に該文書を管理又は支配している者に対し同一の文書を交付するということは観念上あり得ないと言うにあるもののようであるが、前示証拠によるときは、被告人の原判示各文書の交付以前既に少くとも原判示各交付を受けた者において該文書を管理支配乃至占有していた事実はこれを認むるに由なく、被告人はA連合会唯一人の書記であつて、昭和二十五年六月四日施行予定の参議員選挙に際し、社会党から立候補したB及びCの選挙事務所において、その責任はD委員長ではあつたが、その実際の選挙対策事務の主たる担当者として右両候補者のため選挙運動に徒事中被告人自ら入手した原判示文書を不特定多数の農民組合員に配布させる目的で自ら現実に原判示の者にそれぞれ一括交付しえものであることが明らかである。従つて る担当者として右両候補者のため選挙運動に徒事中被告人自ら入手した原判示文書を不特定多数の農民組合員に配布させる目的で自ら現実に原判示の者にそれぞれ一括交付しえものであることが明らかである。 挙対策事務の主たる担当者として右両候補者のため選挙運動に徒事中被告人自ら入手した原判示文書を不特定多数の農民組合員に配布させる目的で自ら現実に原判示の者にそれぞれ一括交付しえものであることが明らかである。従つて る担当者として右両候補者のため選挙運動に徒事中被告人自ら入手した原判示文書を不特定多数の農民組合員に配布させる目的で自ら現実に原判示の者にそれぞれ一括交付しえものであることが明らかである。従つてその所為が公職選挙法第二百四十三条第三号に該当する文書図画頒布の罪の<要旨>単独正犯であることも亦自から明白である。而して、不特定多数の人に交付する目的で一括して交付した以上</要旨>仮令単に一人に対して交付したにすぎないにしても、その結果その不特定多数の人に現実に交付された事実があるか何うかは、右文書図画頒布の罪の成立に何等の影響を及ぼすべき限りではない。これを要するに所論は独自の見解に立ち事実審である原審の専ら有する経験則に基づく事実認定権を非難するに帰し採用するに由がない。論旨は理由がない。(その他の判決理由は省略する)。(裁判長判事小中公毅判事細谷啓次郎判事河原徳治)

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