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主文 本件上告を却下する。上告費用は上告人の負担とする。理由 本件上告理由書が原裁判所に提出された日時は、同理由書末尾にその作成年月日と認められる表示として昭和三七年四月二七日なる記載があること及び同理由書の原裁判所受理印の日時が同日一九時五分であることに徴し、右日時であることが認められる。ところで本件上告受理通知書が上告代理人に送達された日時は、その送達報告書により、同年三月七日午前一〇時五分であることが判る。従つて、本件上告理由書提出期間は、民事訴訟規則五〇条により同年四月二六日(同日が日曜日その他の一般の休日に当らないことは、暦の上で明らかである)までであるから、本件上告理由書提出は、法定期限を徒過しその翌日なされたものというのほかない。なお、本件上告状中にも上告理由なる記載があるが、その論旨は具体的でなく、同規則四九条所定の記載要件を欠くものというべきである。よつて本件上告は、民訴三九八条、三九九条一項二号により、これを却下すべきものとし、なお、訴訟費用の負担につき同九五条、八九条を適用し、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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