昭和25(う)275 衆議院議員選挙法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和25年7月10日 札幌高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を禁鋼三月に処する。      但しこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。      被告人から金一万円を追徴する。       

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判決文本文8,151 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を禁鋼三月に処する。 但しこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。 被告人から金一万円を追徴する。 理由 弁護人大塚守穂及び同大塚重親の控訴趣意及びこれに対する検察官の答弁の要旨はいづれも別紙記載の通りであつて、これに対する当裁判所の判断は次の通りである。 第一点について。 原裁判所は左の書面について検察官の請求によリ証拠調を施行し、且つそのうち最後の二つの書面はこれを判決に証拠として掲げている。 (1) Aの裁判官の面前における供述調書謄本。 (2) 同人の検察官の面前における弁解録取書謄本。 (3) 同人の検察官の面前における第一回供述調書謄本。 (4) Bの検察官の面前における供述調書謄本。 而してA及びBは何れも検査官の請求により原審の第二回公判期日において証人として尋問せられたが、本件公訴事実の右否に関し重要な事項につきその証言を拒絶したので、検察官は前記各書面の証拠調の請求をしたものである。これに対し原審弁護人から異議の申立があつたが、原裁判所はこれを却下し、右各書面は何れもこれを証拠とすることができるものと認めて証拠調を施行したのであるが、当裁判所は原裁判所の右見解は結局正当であつて、憲法違反又は不当に憲法を解釈して適用した違法はなく、従つて原判決は被告人の自白のみを以て有罪の事実を認定した違法はないと判断する。 しかし、原裁判所は右弁護人の異議を却下する理由として、右書面は刑事訴訟法第三百二十三条第三号に当るものであると説明しているので、先づこの点について検討を加える必要がある。 <要旨第一>そもそも右書面はいずれも検察事務官作成の謄本であり、且つその内容から判断して見ると、これは特に本</要旨第一> のであると説明しているので、先づこの点について検討を加える必要がある。 <要旨第一>そもそも右書面はいずれも検察事務官作成の謄本であり、且つその内容から判断して見ると、これは特に本</要旨第一>件被告人の本件被告事件の証拠とするために作成せられたものでなく、別事件のために作成せられたものであることは明らかである。原裁判所はこの事実よりして、右書面は刑事訴訟法第三百二十三条第三号に該当すると判断したものであろうが、それは誤りといわなければならない。何となれば第三百二十三条は第三百二十一条乃至第三百二十八条の他の規定とともに第三百二十条の例外々規定したものであつて、即ち原則として第三百二十条を以て禁止せられた伝聞証拠のうち、特別の条件を具えたものに対し証拠能力を与えた規定である而して右例外規定のうち第三百二十一条乃至第三百二十四条はその伝聞証拠の内容か正確であり且つ信用し得べきものであることが情況的に保障されているものであつて、しかもそれを証拠とする必要のあるものに限り、それが伝聞証拠であり且つ供述者に対する被告人の審問権を行使させることができなかつたものであることを裁判官が考慮に容れることによりこれを証拠とすることができることとした規定であつて、この条件の軽重に従つて区別がなされているものであるから、当該被告事件の当該被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面であるならば、即ち第三百二十一条の適用を受けるものであつて、それが当該被告事件の証拠とするために作成せられたものであるか又は他の事件のために作成せられたものであるかには関係はないものと解釈しなければならない。 右に述べた見解からすれば本件の各書面はいづれも被告人C以外の者の供述を録取した書面であるから第三百二十一条所定の条件を具えた場合にのみこれを証拠とするこ 関係はないものと解釈しなければならない。 右に述べた見解からすれば本件の各書面はいづれも被告人C以外の者の供述を録取した書面であるから第三百二十一条所定の条件を具えた場合にのみこれを証拠とすることができるものといわなければならない。 ところで原裁判所はこれを第三百二十三条第三号に該当すると判断して証拠能力ありとしたのではあるけれども、次に説明するように右各書面は第三百二十一条第一項第一、二号に該当し、これを証拠とすることができるものであるから、原裁判所がこれを証拠能力ありとしたのは結局正当であることに帰着する。ところが本点控訴趣意の(八)項乃至(十)項には原裁判所がその訴訟手続の中途に為いて本件書面が証拠能力ありとする理由につ<要旨第二>いて表示した判断の誤りを攻撃するのである。しかしながら元元証拠調に関する異議の申立についての決定は</要旨第二>抗告を許さないものであるから特に理由を附する必要はないのである。従つてたといその理由において誤りがあつでも結論において正当であるならば、それは判人破棄の理由となる訴訟手続の違反には当らないのである。所論引用の高等裁判所の両判例は、いづれも特定の書画を、証拠物として証拠調をなすべきか、又は証拠書類として証拠調をなすべきかに関する判例であつて、本件は適切でないところで今本件各書面について調査するに、(1)の書面か裁判官の面前における被告人以外の者の供述を録取した書面で、供述者の署名押印のあるものであることは、記録編綴の右書面(九十七丁以下)を見れば明瞭であり、その供述者Aが公判期日においてその実質的な尋問事項につき証言を拒絶したことは前に述べた通りであつて、しかもその書面を検討するに、供述の内容は任意になされたものと認め得るものであるから、この書面は第三百二十一条第一項第一号に当り証拠とする な尋問事項につき証言を拒絶したことは前に述べた通りであつて、しかもその書面を検討するに、供述の内容は任意になされたものと認め得るものであるから、この書面は第三百二十一条第一項第一号に当り証拠とすることができるものである。又(2)乃至(4)の書面は、検察官の面前における被告人以外の者の供述を録取した書面で、供述者の署名のあるものであることも亦記録編綴の右各書面(九九丁以下、一〇二丁以下及び一一〇以下)を見れば明瞭であり、その供述者A又はBがいづれも公判期日においてその実質的な尋問事項につき証言を拒絶したことは前に述べた通りであつて、その検察官の面前におけろ供述が、いづれも任意になされたものであろことは、書面に供述者の署名のあること、及びその供述の内容の本質的な部分において互によく符合し、又被告人の検察官の面前における供述(検察官の被告人に対する昭和二十四年三月十日附調書及び、同じく同月十五日附第二回供述調書による)ともよく照応することにより、充分これを認めることができるのであるから、これ等の書面は第三百二十一条第一項第二号に当り、証拠とすることができるものである。而して本件のように供述者か公判期日において証言を拒絶した場合にも刑事訴訟法第三百二十一条第一項第一、二号の適用があると解する理由について、次に控訴趣意の項を追つて説明しよう。 (一) これ等の書面が証拠となし得るために、それぞれ一定の条件を必要とすることは各法条の示すところである。そもそも刑事訴訟法は憲法第三十七条第二項に基き、伝聞証拠の性質を有する供述と書面とを原則として証拠とすることを禁止したのであるが、当該伝聞供述の内容をなす本の供述者から重ねて公判廷で証言を得ようとしても、それが不可能な場合で、しかも犯罪事実の存否の証明のために必要であるという場合には、特にその供述が とを禁止したのであるが、当該伝聞供述の内容をなす本の供述者から重ねて公判廷で証言を得ようとしても、それが不可能な場合で、しかも犯罪事実の存否の証明のために必要であるという場合には、特にその供述が不正確又は不信用の危険のないものであることが保障される条件の揃つた場合に限つて、これを証拠とすることができることとし、その条件を規定したのが第三百二十一条以下の条文であることは既に説明し<要旨第三>た。従つて第三百二十一条第一項第一号及び第二号にはいづれも「その供述者が死亡、精神若しくは身体の故</要旨第三>障、所在不明若しくは国外にいるため、」と規定するのは、それは公判準備又は公判期日において供述することができない事由として例示的に掲げたものと解すべきであつて、本件のように証人が証言を拒絶したために、その証人からは重ねて公判廷で証言を得ることが不可能な場合にも本条によつて他の条件を充足し、信用し得べきものであることが保障される限り、その証人の供述を録取した書面を証拠とすることができるものとしなければならない。本条は第三百二十条の例外規定であるから厳格に解釈すべしとする所論には賛成であるけれども、それは被告人の権利と利益の保護に忠実でなければならないという意味であつて、法律の精神を追求すれば以上の如く解することによつて、何等被告人に不利益をもたらすものではないのであつて、若し反対に解釈することによつて被告人が利益を得るとすれば、それは社会のために正当に処罰されなければならない者がその罪を免れることの利益であつて、それは不当なことであり、憲法がかかる不当五利益を被告人に与えんとする趣旨でないことはいうまでもない。 又証言の拒絶は証人に与えられた権利であることは勿論であるけれども、それ故にこそ証人が証言拒絶権を行使したときは立証者側にとつては証 当五利益を被告人に与えんとする趣旨でないことはいうまでもない。 又証言の拒絶は証人に与えられた権利であることは勿論であるけれども、それ故にこそ証人が証言拒絶権を行使したときは立証者側にとつては証人の死亡と同じく、その証人より直接の証言を得ることの不可能なるに立至つた不可抗力的原因となるものであつて、これが証言不能や証人の死亡と同一視しなければならない論拠を覆す理由とはならない。 (二) 以上のように解するとすれば、被告人にとつては憲法第三十七条第二項によりて認められた証人に対する審問権を奪われる結果になるのであるが、刑事訴訟法第三百二十一条第一項第一、二号に文言上明らかな場合でも、既に被告人の審問権は奪われているのであつて、それは被告人の審問権を奪つても尚且つその書面に証拠能力を与える必要があるからであり、又それが故に法律は厳重にその供述の信用性の保障を要求し第二号但し書の制約を設け又は第三百二十五条の規定を置いたのである。被告人の責に帰すべからざる事由によつて被告人の証人に対する審問権を奪われる結果となることは、証人の証言拒絶の場合も、証人の死亡の場合も同様であつて、被告人のためには気の毒であるが、前記のような必要性の上から已むを得ない制度といわなければならない。 (三) 証人が公判廷において証言を拒絶したときは第三百二十一条第一項第一号に所謂「前の供述と異つた供述をしたとき」、又は同第二号に所謂「前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき」に当らないことは、控訴趣意の主張通りであるが、この点は当裁判所の本件事案の判断に影響がないから説明を省略する。 (四) 憲法第三十七条第二項には被告人に、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられるべきことを規定しているのであるが、これは伝聞証拠が不当に被告人の不利益 響がないから説明を省略する。 (四) 憲法第三十七条第二項には被告人に、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられるべきことを規定しているのであるが、これは伝聞証拠が不当に被告人の不利益に利用せられた過去の歴史に鑑みて、反対尋間を経ず、従つて証拠価値の少いにも拘らず信用せられる危険性のある伝聞証拠を排斥することによつて、被告人に不当な不利益を与えることをなくしようとする精神であつて、これによつて被告人に不当な利益を与えることを許したものではない。伝聞の証拠は、たといその供述が正確であり且つ信用すべきものであろ事情が充分に保障されている場合でも、絶対にこれを証拠とすることができないとするのは、被告人の利益を強調するの余り、正当に処罰せられなければならない者を逸することによる社会全般の不利益を顧みない議論であ<要旨第四>り、被告人の権利の濫用であつて、憲法自体このような事態を肯定するものではない。従つて被告人がもとも</要旨第四>と審問権を有するにかかわらずこれを行使することができなかつたことを充分に考慮した条件を附けてこれに証拠能力を認めることとした刑事訴訟法第三百二十一条は、憲法違反を以て目すべきものではない。 而して証人が証言拒絶をした場合にも第三百二十一条第一項第一、二号の適用を受けると解すべきことは前の説明の通りであつて、同条をこのように解することも亦憲法違反ではない。 (五) 証人が証言を拒絶した場合に証人の態度を以て直ちに尋問事項を否認したものと解すべからざることは、控訴趣意の説く通りであるが、これは当裁判所の本件事案の判断に影響のないところであるからその説明は省略する。 (六) 証言拒絶の場合は、刑事訴訟法第三百二十一条第一項第一号及び第二号に所謂「供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にい 判断に影響のないところであるからその説明は省略する。 (六) 証言拒絶の場合は、刑事訴訟法第三百二十一条第一項第一号及び第二号に所謂「供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」の一つの場合に当ると解することは既に前に説明の通りである。 (七) 所論のように基本的人権の制限規定の解釈は極めて厳格にすべきものであつて、みだりに拡張類推的解釈を採るべきでないことは、勿論である。しかし憲法の精神はその文言に謬着して解釈し得るものでないこと前の説明の通りであつて、証言拒絶の場合をも第三百二十一条第一項第一、二号に該当すると解釈することは決してみだりな拡張類推的解釈ではない。 以上の通りであるから、本点の控訴趣意は理由がない。 第二点について。 刑事訴訟法第三百七十八条第三号に所謂「審判の請求を受けた事件」というのは、本件についていえば公訴の提起のあつた事件を指すのであつて、公訴事実として表示せられた訴因の一部について判断を脱漏したに止り、当該公訴事実と同一の事実と見られるものについて判決されている限り、それは審判の請求を受けた事件について判決をしなかつた場合には当らない。今本件において審判り対象となつている事件は何かというに、被告人が昭和二十四年一月十七日頃Aから金一万円の供与を受けたという筋の事実であつて、原判決も亦その事実について判決を下しているのであるから、原判決が審判の請求を受けた事件について判決をしなかつた場合とはいい得ない。 しかしながら、本件においては控訴趣意に指摘するように原判決は公訴事実として表示せられた訴因の一部について判断をしていない。即ち、昭和二十五年二月二日附の検査官の訴因罰条変更請求書によればその眼目とする訴因は、「被告人はD ては控訴趣意に指摘するように原判決は公訴事実として表示せられた訴因の一部について判断をしていない。即ち、昭和二十五年二月二日附の検査官の訴因罰条変更請求書によればその眼目とする訴因は、「被告人はD候補者の選挙運動者であるが、同候補者の当選を得しめる目的でAから投票取纏め費用を含めた運動報酬として金一万円の供与を受けた。」という趣旨である。 選挙運動をなす者は選挙運動の費用の支弁を受けることができるのであつて、ただこれを支出するについて支出者側において政治資金規正法の制約を受けることになつている丈であるから、若し供与された金銭が選挙の運動の費用であるならば、それは候補者に当選を得しめる目的で供与せられるものであるけれども衆議院議員選挙法の罰則第百十二条にけ触れないこととなる。従つて本件公訴事実においては供与された金銭が訴因記載のように、投票取纏め費用を含めた運動報酬であるか否かは犯罪を構成するか否かを決する重要な要件となるのである。しかるに原判決は被告人が選挙運動者であることを認定しながら、右の点について何等判断をしないで単に「AがD候補者の当選を得しめることを目的で供与するものであることを知りながら金一万円の供与を受けた。」と判示したのは、犯罪の成否に関する要件について判断をしていないのであつて、この判示では衆議院議員選挙法第百十二条第一項第四号第一号を適用して有罪の言渡をすることができないのに拘わらず、原判決が石判示事実に右法条を適用したのは、判決の理由にくいちがいがあるものといわざるを得ない。よつて原判決は刑事訴訟法第三百七十八条第四号第三百九十七条により破棄を免れないものである。 第三点について。 しかしながら供与を受けた金銭が、選挙運動の費用に当るか、運動報酬に当るかは、若しそれが区別されている場合にはこれを区別して証拠に 三百九十七条により破棄を免れないものである。 第三点について。 しかしながら供与を受けた金銭が、選挙運動の費用に当るか、運動報酬に当るかは、若しそれが区別されている場合にはこれを区別して証拠により認定すべきこと、もとより論のないところであるけれども、右の区別をしないで一括して費用及び報酬として供与を受けたものであるときは、その全額にっき違法性を帯有することになるのであるから、全額につき有罪の判決をなすべきものと解するのであつて、この解釈は刑事訴訟法第三百十七条に違反するものでもなく、又憲法に違反するものでもない。所論引用の最高裁判所判例は右と反対の趣旨を判示したものとは読めない。 第四点について。 既に第二点についての判断の際説明した通りの理由によつて、原判決は破棄せらるべきものであるから、量刑不当を主張する本点については更に判断の必要がないから、これを省略する。 以上の通りであつて原判決は結局破棄すべきであるが、当裁判所は一件記録及び原裁判所が取調べた証拠によつて直ちに判決することができるものと認めるので、刑事訴訟法第四百条但書に従い次の通り判決する。 被告人は昭和二十四年一月二十三日施行せられた衆議院議員総選挙に際しE区から立候補したDの選挙運動者であるが、綱走元市ab丁目Aから同人がD候補者の当選を得しめる目的で投票取纏め費用及び運動報酬として一括供与せられるものであることの情を知りながら、同月十七日頃右A方で同人の妻Bを介して金一万円の供与を受けたものである。 右の事実は、(一) 検察事務官作成の、検察官の面前におけるBの供述を録取した供述調書謄本。 (二) 検察事務官作成の、検察官の面前におけるAの供述を録取した第一回供述調書謄本(二通)。 (三) 検察事務官作成の、検察官の面前における被告人の供述を録取し の供述を録取した供述調書謄本。 (二) 検察事務官作成の、検察官の面前におけるAの供述を録取した第一回供述調書謄本(二通)。 (三) 検察事務官作成の、検察官の面前における被告人の供述を録取した第二回供述調書。 を綜合してこれを認める。 法律によると、被告人の判示行為は公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律第二十五条第一項衆議院議員選挙法第百十二条第一項第四号第一号に当るので、所定刑中禁錮刑を選択し、その刑期範囲内で被告人を禁錮三月に処し、なお情状刑の執行猶予をなすのを相当と認め刑法第二十五条によりこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予し、被告人の収受した金一万円はすでに費消してこれを没収することができないから衆議院議員選挙法第百十四条に従い同額の金員を被告人から追徴することとする。 よつて主文の通り判決する。 (裁判長判事竹村義徹判事西田賢次郎判事河野力)

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