昭和30(オ)925 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年3月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中上告人敗訴の部分を破棄し、本件を名古屋高等裁判所に差し戻 す。          理    由  上告代理人本庄修の上告理由について  上告人の本訴請求原因は、(1)正

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判決文本文644 文字)

主    文      原判決中上告人敗訴の部分を破棄し、本件を名古屋高等裁判所に差し戻 す。          理    由  上告代理人本庄修の上告理由について  上告人の本訴請求原因は、(1)正当事由に基く解約申入を理由とするもの、( 2)賃料延滞による契約解除を理由とするもの、(3)無断転貸による契約解除を 理由とするものの三つの主張であつて、上告人は以上の順序で第二第三の予備的主 張をなしたことは原判決事実摘示により明かである。従つて原審が第一次の主張に 基き階下の明渡請求部分のみを認容し、二階の明渡を求むる部分は理由がないと判 断してこの部分の請求を排斥するためには、更にその理由のない部分について予備 的主張の当否を審判すべきは当然のことである。然るに原審が第一次の主張に基き 二階の明渡請求部分を排斥すべきものと判断しただけで、予備的主張については判 断する要を見ないと判示したのは、審理不尽、判断遺脱の違法あるものにして論旨 は理由があり、原判決中上告人敗訴の部分は破棄を免れない。  よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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