【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人上野開治の上告趣意第一点について。 原審は、所論親族相盗の関係についても、これを審理した上、その関係なきもの と
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人上野開治の上告趣意第一点について。 原審は、所論親族相盗の関係についても、これを審理した上、その関係なきものとして、原判決をしたものであることは、原審公判調書並びに同調書によつて、原審公判において、証拠調を施行したことの明らかな第一審公判調書の記載に徴し明瞭である。論旨は理田がない。 同第二点について。 所論ナイフ及び捻廻しは被告人が本件犯行の用に供せんとして、犯行の現場に所持していたものであることは、原判決挙示の証拠で認められるところであるからこれを没収した原判決に所論のごとき違法はないのみならず、かかる没収の理由は、もともと判決において証拠説明をする必要のない事柄であるから、(当裁判所昭和二三年(れ)第一四三九号昭和二四年二月八日言渡第二小法廷判決参照)この点に関する判決挙示の証拠が被告人の自供のみであつても、これをもつて、所論のごとき違法ありとすることはできない。論旨は理由がない。 同第三点について。 論旨は、原審の量刑の不当を主張するに過ぎないのであるから、上告適法の理由とすることはできない。 よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与。 昭和二四年五月一四日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -
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