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昭和28(オ)62 売掛代金請求

裁判所

昭和28年6月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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179 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、事実審がその裁量権の範囲内で適法になした証拠の取捨判断を論難し延いてその事実認定を非難するに帰し、上告適法の理由と認め難い。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎

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