昭和36(オ)1155 農地賃貸借契約解除申請不許可、訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年7月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大島正恒の上告理由一について。  控訴審判決が、事実および理由の記載

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判決文本文1,552 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大島正恒の上告理由一について。  控訴審判決が、事実および理由の記載について第一審判決を引用することは、民 訴三九一条によつて許されているところであり、原判決が本件第一審判決の理由を 引用したからといつて、所論のような審理不尽、理由不備の違法ありとは認められ ない。  同二、三、四、五、六について。  原判決は、訴外Dが小作料を支払わなかつたことが、小作契約の解除を正当とす るほど信義に反する行為とは認められないとして、上告人の本訴請求を棄却した第 一審判決を是認しているのであつて、右判断は正当と認められる。しからば、右D と上告人間の調停外に特約された支払金額およびEが持参した金額が何程であつた か、Dと上告人との話合で、Dの支払義務が消滅したものか否か、また、所論のよ うな食糧管理局長の通牒による供出により債務不履行があつたか否か、供託によつ て債務が消滅したか否か等、右Dと上告人間の債権、債務関係の内容につき所論の 点を確定する必要はないのであつて、原判決がこれらの点につき判断しなかつたか らといつて、所論の違法は認められない。  また、原判決の是認した第一審判決は、本件(ロ)の土地について、右Dが費し た費用をDから上告人に請求せず、上告人から小作料を請求しない旨の話合が交わ された旨を認定しているに止まるのであつて、民法五〇五条の相殺によつて債権、 債務が消滅した旨を判示しているのではない。そして、原判決の是認した第一審判 決は、右Dが小作料を支払わなかつたことが小作契約の解除を正当とするほど信義 - 1 - に反する行為とは認められない旨を判示しているのであるから、所論のように相殺 の効果として債権、債務が消滅したか否かを判示する必 作料を支払わなかつたことが小作契約の解除を正当とするほど信義 - 1 - に反する行為とは認められない旨を判示しているのであるから、所論のように相殺 の効果として債権、債務が消滅したか否かを判示する必要はないわけである。それ 故、原判決が、これらの点につき判断しなかつたからといつて、所論の違法は認め られない。  同七について。  原判決の是認した第一審判決は、神奈川県知事の本件不許可処分の遅延は、本件 土地についての買収計画の適否が他の訴訟で争われていたためであり、前記Dの利 益をはかるためのものであつたとは認められない旨を判示しており、右判示は正当 と認められる。しからば、右のような理由のため知事の処分が遅れたからといつて、 これにより本件不許可処分の効力に影響あるものとは認められない。それ故、所論 は採るを得ない。  同八について。  前記Dが本件小作料を支払わなかつたことは、小作契約の解除を正当とするほど 信義に反する行為とは認められないとした第一審判決を是認した原判示は、正当と 認められる。そして、そのように解したからといつて、上告人は小作料請求権を失 うわけではないのであるから、上告人の地主として有する権利の行使を無視するこ とにはならない。それ故、原判決には所論の違法は認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    高   木   常   七             裁判官    斎   藤   朔   郎 - 2 - 官    斎   藤   朔   郎 - 2 -

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