【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各被告人の弁護人岩成自助の上告趣意について。 所論は、原審の裁量に属する各被告人に対する実刑を非難するに過ぎないから
主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人の弁護人岩成自助の上告趣意について。所論は、原審の裁量に属する各被告人に対する実刑を非難するに過ぎないから、当法律審に対する適法な上訴理由ではない。よって刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官浜田龍信関与昭和二五年一二月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎
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