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昭和25(れ)1305 昭和二二年政令第一六五号違反

裁判所

昭和25年12月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却

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181 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 各被告人弁護人長谷川正明の各上告趣意について。所論はいずれも量刑不当の主張であって適法な上告理由とならない。よって刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。検察官小幡勇三郎関与昭和二五年一二月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

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