平成14(ネ)80 損害賠償請求控訴,同附帯控訴

裁判年月日・裁判所
平成15年2月19日 名古屋高等裁判所 金沢支部
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判決文本文15,894 文字)

割合による金員を支払え。 エ被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 争点 1 本件控訴の当否 2 本件附帯控訴の当否 判断 1 控訴人の控訴について 控訴人は,原判決中,控訴人の敗訴の部分を取り消すべきであると主張するが,その理由は次のとおりである。原判決は,控訴人が被控訴人らに対して支払うべき金額を適正に算定しており,控訴人の主張は採用できない。したがって,控訴人の控訴は理由がない。 2 被控訴人らの附帯控訴について 被控訴人らは,控訴人に対する請求金額を増額すべきであると主張するが,その理由は次のとおりである。原判決は,控訴人に対する請求金額を適正に算定しており,被控訴人らの主張は採用できない。したがって,被控訴人らの附帯控訴は理由がない。 円及びこれに対する平成13年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ウ控訴人は,被控訴人Bに対し,金1100万円及びこれに対する平成13年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 エ訴訟費用は,第1,2審とも,控訴人の負担とする。 オ仮執行宣言第2 事案の概要 1 本件は,被控訴人Aが福井市ab丁目所在のC公園(以下「本件公園」という。)内に設置された箱ブランコ(以下「本件箱ブランコ」という。)で遊戯中に,同ブランコの底部と地面との間に頭部を挟まれて傷害を受けた事故(以下「本件事故」という。)が発生したことを原因として,被控訴人A及びその母親である被控訴人Bが,本件事故は本件箱ブランコの設置又は管理の瑕疵に起因する旨主張して,本件箱ブランコを設置し,管理していた控訴人に対し,国家賠償法2条1項に基づき,損害賠償金(被控訴人Aにつき5571万2100円及びこれに対する平成13年4月4日(本件事故の日)から支払済みまで年5分の割合による金員,被控訴人Bにつき1100万円及びこれに対する平成13年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員)の支払を請求した事案である。 原審は,被控訴人Aにつき3430万7804円及びこれに対する平成13年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員,被控訴人Bにつき420万円及びこれに対する平成13年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で,被控訴人らの請求を一部認容した。 そこで,これを不服とする控訴人が本件控訴に及ぶとともに,被控訴人らも本件附帯控訴を提起した。 2 本件の前提事実並びに争点及びこれに対する当事者双方の主張本件の前提事実並びに争点及びこれに対する当事者双方の主張は,次のとおり訂正し ぶとともに,被控訴人らも本件附帯控訴を提起した。 2 本件の前提事実並びに争点及びこれに対する当事者双方の主張本件の前提事実並びに争点及びこれに対する当事者双方の主張は,次のとおり訂正し,3項において控訴人の当審における補充主張を付加するほかは,原判決の「第2 事案の概要」の1,2に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の訂正)(1) 原判決3頁2行目の「ラワン板製である。」から同4行目末尾までを,「ラワン板製である(乙3の1ないし5,乙4の1,2,弁論の全趣旨)。」と改める。 (2) 原判決3頁7行目の「当時12歳」を「平成元年9月20日生,当時11歳」と改める。 (3) 原判決3頁8行目の「原告Aがその外側から」を,「被控訴人Aが本件箱ブランコから降りた状態で,外側から」と改める。 3 控訴人の当審における補充主張本件事故の態様を客観的に確定しうる証拠はない。したがって,控訴人は,本件事故について法的責任を負わない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(一)(本件箱ブランコの設置又は管理の瑕疵の有無)について(1) 当裁判所も,原審と同様に,本件箱ブランコの設置又は管理には瑕疵があったと判断するが,その理由は,次のとおり訂正するほかは,原判決の「第3 争点に対する判断」の1(6頁10行目冒頭から9頁8行目末尾まで)記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の訂正)原判決6頁18行目冒頭から同24行目末尾までを,次のとおり改める。 「(1) 本件箱ブランコの構造は,前記前提事実(二)(原判決引用)のとおりであるが,証拠(乙3の1ないし5,乙4の1,2,乙8)及び弁論の全趣旨によれば,本件箱ブランコの構造及び重量等に関して,更に次の事実が認められる。 ア 事実(二)(原判決引用)のとおりであるが,証拠(乙3の1ないし5,乙4の1,2,乙8)及び弁論の全趣旨によれば,本件箱ブランコの構造及び重量等に関して,更に次の事実が認められる。 ア本件箱ブランコは,静止時において,足置板(箱ブランコの底部)の最下部と地面との間隔がわずか約6.5cmであった。そして,ブランコ部分を左右に揺らすと,足置板の最下部と地面との間隔が大きくなり,身体の小さい児童らが転倒すれば,足置板と地面との間に身体が挾まれる危険が十分にある構造であった。 イ本件箱ブランコは,鉄製であり,ブランコ部分(かご)と足置板(箱ブランコの底部)を含めて重量は72.5㎏であった。したがって,ブランコ部分が大きく揺れながら児童らの身体にぶつかったときは,相当な衝撃を与えることになる。 ウ上記のア,イによれば,本件箱ブランコは,児童らが転倒して,足置板と地面との間に身体が挾まれるという事態が生じれば,当該児童らに対し相当の傷害を及ぼすおそれが十分にある危険性を内包する遊具であったということができる。」(2) なお,控訴人は,当審において,本件事故の態様を客観的に確定しうる証拠はないと主張し,これを根拠に,控訴人は法的責任を負わない旨を主張する。 しかしながら,証拠(甲1,7ないし9,12,原審における被控訴人Bの本人尋問)によれば,① 被控訴人Bは,本件事故当時,自宅にいたが,長女D(被控訴人Aの姉)の友人から事故の知らせを受けて,本件公園に駆けつけたこと,② その際,被控訴人Bは,被控訴人Aが,頭の髪がずるむけ,耳や鼻から血が出ている状態にあり,地面に血だまりがあることを目撃したこと,③ 被控訴人Bは,長女D(当時11歳で,小学校6年生)から,本件事故当日,被控訴人Aが本件箱ブランコに挾 の髪がずるむけ,耳や鼻から血が出ている状態にあり,地面に血だまりがあることを目撃したこと,③ 被控訴人Bは,長女D(当時11歳で,小学校6年生)から,本件事故当日,被控訴人Aが本件箱ブランコに挾まれたということを聞いたこと,④ 本件事故当日,被控訴人Aは,被控訴人Bの車で搬送されて,福井総合病院にて治療を受けたこと,⑤ その後,被控訴人Bは,長女Dから,「DとDの友人が箱ブランコに乗って,被控訴人Aが外から箱ブランコを押していて,被控訴人Aが転んでうつ伏せになり,揺れて戻ってきた箱ブランコに挾まれた。」との説明を聞いたこと,の各事実が認められる。 そして,証拠(甲7ないし9)によれば,被控訴人Aは,福井総合病院の医師によって頭蓋骨骨折,髄液漏れ等の診断を受けていることが認められるところ,長女Dが被控訴人Bに対して話した事故態様の説明は,上記の診断内容や被控訴人Bが本件事故当日に目撃した被控訴人Aの身体の状況とも符合するものであり,以上を総合すると,本件事故は,長女Dが被控訴人Bに対して話したとおり,被控訴人Aが本件箱ブランコから降りた状態で,外からブランコの背もたれ部分を押していたところ,転んでうつ伏せになり,揺れて戻ってきた本件箱ブランコの底部と地面の間に頭部が挾まれたという態様のものであると認めることができる。 以上のとおりであるから,控訴人の当審における補充主張は理由がない。 2 争点(二)(過失相殺)について(1) 本件事故は,上記のとおり,被控訴人Aが本件箱ブランコから降りた状態で,外からブランコの背もたれ部分を押して遊んでいた際に,転んでうつ伏せになり,揺れて戻ってきた本件箱ブランコの底部と地面の間に頭部が挾まれたという態様のものであると認められるところ,控訴人は,福井県土木部都市整備課から,上記 分を押して遊んでいた際に,転んでうつ伏せになり,揺れて戻ってきた本件箱ブランコの底部と地面の間に頭部が挾まれたという態様のものであると認められるところ,控訴人は,福井県土木部都市整備課から,上記の態様による箱ブランコの事故が相次いでいたことを踏まえ,箱ブランコの危険性を周知徹底させてその安全確保のために適切な対策をとるか,又は,箱ブランコを撤去するか,の早急な対応を,さらに,撤去しない場合には専門家による総合的な点検や助言を受けて安全確保に努めることを求められていたにもかかわらず,本件公園では,かかる措置が講じられていなかったのであり,控訴人が速やかな対策を講じなかったことが本件事故発生の重要な要因であることはいうまでもない。 (2) 他方,公園が児童にとって絶対的な安全を確保すべき空間であるとしても,公園内の遊具は,遊び方や使用方法次第では人の身体に傷害を及ぼす可能性があることはいうまでもないことであり,殊に,本件では,本件箱ブランコが相当の重量があること,箱ブランコを外から手押しで漕いだ場合,手で押した際に身体のバランスを崩して転倒する可能性があること,その場合,人が乗った相当の重量のあるゴンドラの揺り戻しの衝撃力を身体に受け,負傷する危険性があることは,7歳程度の小学校低学年の児童でも,遊びを通じて自ずと予見可能なことであると認めることができる。 本件では,被控訴人Aは,上記のことに留意して本件箱ブランコを漕ぐべきであったと認められ,それにもかかわらず,うつ伏せになる状態で転倒して,本件事故に遭ったということは,本件箱ブランコを押す方法又は身体のバランスの取り方等に不注意があったと推認するほかない(なお,被控訴人Aが上記のことを予測して適切な対応を取ることが困難な事情がある場合には,被控訴人Bは,被控訴人Aの保護者 コを押す方法又は身体のバランスの取り方等に不注意があったと推認するほかない(なお,被控訴人Aが上記のことを予測して適切な対応を取ることが困難な事情がある場合には,被控訴人Bは,被控訴人Aの保護者として,同人を本件公園内に放置せず,同人の遊技を見守って,上記の遊び方を止めさせたり,危険な漕ぎ方をしないように指導したりするなどの措置を講ずべきであったのに,これを尽くしていない不注意があったというべきである。)。 もっとも,被控訴人Aは,本件事故により,頭蓋骨骨折等の傷害を受け,右眼失明の後遺障害が残ったものであり,被控訴人A及び母親である被控訴人Bの受けた精神的苦痛は多大なものであると推察され,当裁判所としても同情の念を禁じ得ないが,過失相殺の規定(民法722条2項)が損害の公平な分担という見地から設けられたことに鑑みると,上記の被控訴人A(又は被控訴人B)の不注意をもって,過失相殺の適用を認めるのはやむを得ないものというべきである。 (3) そして,本件箱ブランコの設置又は管理の瑕疵の内容・程度(控訴人が安全対策のために適切な措置を講じなかったことを含む。),被控訴人A(又は被控訴人B)の不注意の内容,被控訴人Aが本件事故当時7歳で小学校2年生であったこと,その他本件に現われた一切の事情を総合考慮して,本件においては,被控訴人A及び被控訴人Bの損害額について,民法722条2項に基づいて2割の減額をするのが相当である。 3 争点(三)(損害額の認定)について(1) 被控訴人Aの損害額ア被控訴人Aの過失相殺前の損害額 3430万7804円当裁判所は,被控訴人Aの過失相殺前の損害額は3430万7804円であると認めるが,その理由は,原判決の「第3 争点に対する判断」の3の(一)(10頁8行目冒頭か 3430万7804円当裁判所は,被控訴人Aの過失相殺前の損害額は3430万7804円であると認めるが,その理由は,原判決の「第3 争点に対する判断」の3の(一)(10頁8行目冒頭から11頁20行目末尾まで)記載のとおりであるから,これを引用する。 イ過失相殺(2割減額)後の損害額 2744万6243円(2) 被控訴人Bの損害額ア被控訴人Bの慰謝料(過失相殺前) 100万円当裁判所は,被控訴人Bの慰謝料(子の後遺障害に対する母固有の慰謝料)は100万円をもって相当と認めるが,その理由は,原判決の「第3 争点に対する判断」の3の(二)の(1)(11頁22行目冒頭から12頁1行目末尾まで)記載のとおりであるから,これを引用する。 イ過失相殺(2割減額)後の慰謝料 80万円ウ弁護士費用 250万円上記認定に係る被控訴人らの損害額や本件訴訟追行の経過等に照らすと,本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は,250万円と認めるのが相当である。 エ合計額 330万円 4 結論したがって,被控訴人らの請求は,被控訴人Aにつき金2744万6243円,被控訴人Bにつき金330万円及び上記各金員に対する平成13年4月4日(本件事故の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める限度で理由がある。 よって,上記と異なる原判決を本件控訴に基づいて一部変更するとともに,本件附帯控訴をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 名古屋高等裁判所金沢支部第1部裁判長裁判官 記と異なる原判決を本件控訴に基づいて一部変更するとともに,本件附帯控訴をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 名古屋高等裁判所金沢支部第1部裁判長裁判官源孝治裁判官榊原信次裁判官渡邉和義 平成14年2月28日判決言渡平成13年(ワ)第133号損害賠償請求事件判決 主文 1 被告は,原告Aに対し,金3430万7804円及びこれに対する平成13年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,金420万円及びこれに対する平成13年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告Aに生じた費用と被告に生じた費用の2分の1については,これを5分し,その2を原告Aの負担とし,その余は被告の負担とし,原告Bに生じた費用と被告に生じたその余の費用については,これを5分し,その3を原告Bの負担とし,その余は被告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,原告Aに対し,5571万2100円及びこれに対する平成13年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,1100万円及びこれに対する平成13年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は まで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,1100万円及びこれに対する平成13年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,福井市内の公園に設置された遊具である箱ブランコ(以下「本件箱ブランコ」という。)で遊んでいた原告A(当時7歳)が誤ってうつ伏せに転倒し,同箱ブランコの底部と地面との間に頭部を挟まれて右眼を失明した事故(以下「本件事故」という。)につき,上記事故が被告による本件箱ブランコの設置又は管理の瑕疵によるものであるとして,原告A及びその母である原告Bが,被告に対し,国家賠償法(以下「法」という。)2条1項に基づきそれぞれ損害賠償を求めた事案である。 1 前提事実(争いのない事実の他は末尾に認定証拠を掲記した)(一) 当事者原告Aは,平成5年11月18日生れの男子で,本件事故当時7歳(小学2年生)であった。 原告Bは,原告Aの母であり,親権者である。 被告は,福井市ab丁目所在のC公園(以下「本件公園」という。)を設置し,同公園内に子供の遊具として箱ブランコと称されるブランコ(本件箱ブランコ)を設けて管理していた。 (二) 本件箱ブランコ本件箱ブランコの構造の概略は別紙図面1,2のとおりであり,地中のコンクリートによって基礎の固定されたフレーム支柱(地上高約1.8m)があり,その最上部に四角に組んだ水平棒があり,これに取り付けられた4個の留め金によって垂直棒4本が下げられ,これに向かい合った型の2つのベンチが取り付けられており,上記ベンチの座席部分はラワン板製である。そして,本件箱ブランコの底部(鉄製)の足置板の最下部と地面との間隔は約6.5㎝であった(乙3の1ないし5,4の 合った型の2つのベンチが取り付けられており,上記ベンチの座席部分はラワン板製である。そして,本件箱ブランコの底部(鉄製)の足置板の最下部と地面との間隔は約6.5㎝であった(乙3の1ないし5,4の1・2,弁論の全趣旨)。 (三) 本件事故の状況平成13年4月4日午後5時ころ,本件公園において,原告Bの長女D(原告Aの姉,当時12歳)及びその友人が本件箱ブランコの座席に向かい合って座り,原告Aがその外側から同ブランコの背もたれ部分を押して遊んでいたところ,原告Aがうつ伏せに転倒し,戻ってきた同ブランコの底部と地面との間にその頭部を挟まれた(甲1,12,原告B本人,弁論の全趣旨)。 (四) 原告Aの傷害原告Aは,本件事故により,頭蓋骨骨折,気脳症,髄液漏及び右視神経障害の傷害を受け,平成13年4月4日,福井市内所在の福井総合病院に救急入院して治療を受け,同月20日退院した。 原告Aの傷害は,平成13年4月26日症状固定したが,右眼失明の後遺障害が残った。 なお,原告Aの後遺障害の程度が自賠責後遺障害別等級表8級1号相当に該当することは被告も争っていない。 2 争点(一) 本件箱ブランコの設置又は管理の瑕疵の有無【原告らの主張】本件箱ブランコの構造は高さ約2m,その底部の鉄板と地面との間隔は約15㎝であったところ,箱ブランコについては,ブランコを揺らしていた子供が誤って転倒するとブランコの底部と地面との間に挟まれて子供が死傷するという事故が全国的に発生して危険視されていたので,福井県では平成13年3月28日県内の公園を管理する市町村等に対し,老朽化するなど危険性の高い箱ブランコの撤去や安全性の確保を文書で通達して注意を促しており,被告も上 に発生して危険視されていたので,福井県では平成13年3月28日県内の公園を管理する市町村等に対し,老朽化するなど危険性の高い箱ブランコの撤去や安全性の確保を文書で通達して注意を促しており,被告も上記通達を受けて箱ブランコの危険性を認知していたから,箱ブランコを撤去するか使用禁止にする必要があった。 しかるに,被告は,子供が遊戯中に誤って転倒し,その底部と地面に挟まれて死傷の結果を生じるような,安全性の確保されていない瑕疵のある本件箱ブランコを設置したままにして本件事故に至らしめたものであり,法2条1項により本件事故によって生じた損害を賠償する責任がある。 【被告の主張】法2条1項の「瑕疵」とは,営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいうとされているが,本件箱ブランコには,物理的・外形的な欠陥ないし不備は存しない。 遊具で遊んでいた児童が転倒して負傷することはよくあり,遊具の近くで遊んでいた児童が転倒して遊具との衝突により負傷することも十分あり得ることであり,かかる場合に児童が負傷しないように営造物の設置・管理の責任を全うせよということは遊具を設置してはならないという命題を下すに等しい。 さらに,本件箱ブランコは,対面式の座席があり,着席して足置板を押してこぐというのが本来の使用方法であり,座席に座っている子供を他の子供が背もたれ部分を押して遊ぶというのは本来の使用方法ではなく,本件事故は,本来の使用方法ではない行為に起因して発生したものである。 よって,本件箱ブランコの設置又は管理に瑕疵が存したわけではなく,それに起因して本件事故が発生したものではない。 (二) 過失相殺【被告の主張】原告Aは,本件事故発生当時,小学2年生であり 設置又は管理に瑕疵が存したわけではなく,それに起因して本件事故が発生したものではない。 (二) 過失相殺【被告の主張】原告Aは,本件事故発生当時,小学2年生であり,本件箱ブランコに他の子供2人を乗せ,背もたれ部分を押して揺らすという行為が危険であるということを識別ないし認識する知能を有していたはずであるのに,あえてかかる行為に及んだものであり,その過失は重大である。 また,原告Bも,原告Aの保護監督者として,日頃から原告Aあるいは同人の姉Dに対して,日常の遊戯に際し危険な行動をとることのないよう適切なしつけを施し指導監督をする注意義務があったにもかかわらず,これを怠り,本件箱ブランコの安全適切な遊び方について十分な指導をしていなかったものであり,被害者側の過失は重大である。 【原告らの主張】本件公園は,住宅密集地の中にあり,小学校に隣接した公園であって,小学生や近隣住宅に住む子供が日頃から遊んでいる公園であり,その安全で危険のない状態を保つのが被告の責任である。 箱ブランコについては,平成2年ころから,児童がその底部と地面に挟まれて死亡したり重傷を負う多数の事故が発生し危険視されていたが,これを管理する地方自治体等は,その危険性についての情報を開示せず,注意表示も使用指導もなさず,撤去もせず不作為に終始したため,本件事故と同様の事故が全国的に発生してきた。 本件箱ブランコの底部と地面との間隔は狭く,内在的に危険な構造になっていたが,被告は,箱ブランコの幾多の事故例や構造的に内在する危険性を当然知っていたか,あるいは容易に知り得た立場にあったにもかかわらず,箱ブランコの撤去あるいは改造等何らの対応処置を講じないで放置してきた。 箱ブランコの幾多の事故例や構造的に内在する危険性を当然知っていたか,あるいは容易に知り得た立場にあったにもかかわらず,箱ブランコの撤去あるいは改造等何らの対応処置を講じないで放置してきた。 そして,平成13年3月28日付で箱ブランコの危険性が新聞報道されたのを受けて,福井県は同日付で箱ブランコの安全確保について早急な対応を求める通達文書を被告始め県下の業者宛に発し,被告はこれを同月30日までには受達したのであるから,その時点で箱ブランコの撤去あるいは使用禁止の措置を講じておけば本件事故が発生しなかったことは明らかである。 小学2年生の原告Aは,判断能力が未成熟で乏しく,本件箱ブランコに内在する危険性を認識する注意能力はないから,注意義務違反はない。また,児童は,小学生以上の年齢ともなれば,公園で親に付き添われずに単独又は友達と遊ぶことは通常であり,原告Aの母である原告Bに注意義務違反の過失はない。 (三) 損害額原告ら及び被告の各主張は別紙「本件損害額の算定に関する主張対比表」のとおりである。 第3 争点に対する判断 1 争点(一)(本件箱ブランコの設置又は管理の瑕疵の有無)について(一) 法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは,営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい(最高裁判所昭和45年8月20日判決・民集24巻9号1268頁参照),営造物の設置又は管理に瑕疵があったとみられるかどうかは,当該営造物の構造,用法,場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的個別的に判断すべきである(最高裁判所昭和53年7月4日判決・民集32巻5号809頁参照)。 (二) そこで,これを前提に,以下本件について具体的に検討する。 (1) 本件箱ブランコの構 個別的に判断すべきである(最高裁判所昭和53年7月4日判決・民集32巻5号809頁参照)。 (二) そこで,これを前提に,以下本件について具体的に検討する。 (1) 本件箱ブランコの構造は,上記前提事実(二)のとおりであり,静止時には鉄製底部の足置板の最下部と地面との間隔は約6.5㎝であったが,ブランコ部分を左右に揺らすと足置板と地面との間隔が大きくなり,身体の小さい児童らが転倒すれば,足置板と地面との間に身体が挟まれる危険は十分にある構造であった。 また,ブランコ部分は鉄製で,それが大きく揺れながら児童の身体にぶつかったときには相当な衝撃を与えるものであった。 (2) 箱ブランコは,座席部分に着席して足置板を押してこぐのが本来予定された用法であるが,現実には,箱ブランコの座席に座っている者のために座席の背もたれ部分等を外側から押して遊ぶのも従前から日常的かつ一般的に行われてきた使用方法であることは公知の事実であり,かかる使用方法も箱ブランコの本来の用法から掛け離れたものではなく,本件箱ブランコの設置管理者である被告もそのことを認識していたと推認される。 (3) 本件箱ブランコは,上記前提事実(一)のとおり,福井市ab丁目所在の本件公園に設置されていたが,本件公園は,住宅密集地の中にあり,小学校に隣接していた(乙5,6,弁論の全趣旨)。 (4) さらに,証拠(甲10,11,乙2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。 (ア) 少なくとも昭和35年以降,公園等に設置された箱ブランコにより児童が死亡し,あるいは重傷を負う事故が全国的に繰り返し発生してきた(甲10,11)。 (イ) 福井県土木部都市整備課長は なくとも昭和35年以降,公園等に設置された箱ブランコにより児童が死亡し,あるいは重傷を負う事故が全国的に繰り返し発生してきた(甲10,11)。 (イ) 福井県土木部都市整備課長は,平成13年3月28日付で福井市役所都市公園及び公園・広場の遊器具施設担当課長に宛てて,「都市公園および公園・広場の遊器具(箱ブランコ)施設の安全確保について」と題する書面を発し,被告は,同月30日同書面を受理した(乙2)。 (ウ) (イ)記載の書面は,①箱ブランコで遊んでいるときの子供の事故が相次いでいること,死亡事故となる確率が高いこと,公園・幼稚園・各地元自治区など管理者が異なり情報伝達の不備による危険遊具の放置等が報道されていること,②同課長管理下の関係機関及び地元自治区に対して,箱ブランコの危険性の周知徹底と遊器具(箱ブランコ)で遊ぶときの安全の確保,又は遊器具(箱ブランコ)の撤去など,早急に適切な対応をすること,及び,③箱ブランコを撤去せずに安全性の確保を図る場合には,専門的な知識を有する者(公園施設業協会)による遊器具(箱ブランコ)の総合的な点検や助言により安全の確保に努めることを被告に指示した内容であった。 上記事実によると,被告の担当者は,本件事故当時,箱ブランコの構造的な危険性を認識していたか,当然認識しうる状況にあったといえる。 (5) 被告は,本件事故当時,本件箱ブランコ付近にその使用上の注意等を掲示した立看板等を設置しておらず,広報活動を通じてその点を福井市民に周知徹底したこともなく,また,同ブランコを撤去したり,同ブランコの使用を禁止する措置も講じていなかった(乙3の1ないし5,弁論の全趣旨)。 (6) なお,被告は,本件事故後の平成13年5月に,ようやく福井市内の公園に設置さ コを撤去したり,同ブランコの使用を禁止する措置も講じていなかった(乙3の1ないし5,弁論の全趣旨)。 (6) なお,被告は,本件事故後の平成13年5月に,ようやく福井市内の公園に設置されている箱ブランコの撤去作業に入った(甲3,5,6,12,弁論の全趣旨)。 (三) 上記前提事実及び上記認定の事実によれば,本件箱ブランコは,被告の設置・管理する公の営造物であるが,被告は,本件事故当時,本件箱ブランコの構造的な危険性を認識していたか,当然認識しうる状況にあった上,その構造や設置された場所的環境等に照らすと,小学校低学年の児童らが同ブランコを使用することを容易に予測でき,また,児童らが本件箱ブランコの背もたれ部分等を外側から押したりして遊ぶことも当然に予測できたものというべきである。 そうすると,上記のように本件箱ブランコを押したりして遊んでいる児童らが転倒したりすることは容易に予想できることであるから,被告は,本件箱ブランコの使用を禁止するか,あるいは,底部の足置板と地面との間に児童の頭部等が挟まれて怪我をすることのないような構造の箱ブランコを設置すべきであり,上記(二)(1)のような危険性を内包した本件箱ブランコを設置するのであれば,少くとも本件箱ブランコ付近にその使用上の注意等を掲示した立看板等を設置したり,広報活動を通じてその危険性を福井市民に周知徹底すべきであったのに,そのいずれの措置も講じていなかった(なお,被告は,福井県が発した上記書面を受理した平成13年3月30日から本件事故が発生した平成13年4月4日までの間に,少くとも,本件箱ブランコの使用を禁止する措置を講じることが可能であったことは明らかである。)。 以上の事実によると,本件箱ブランコは,本件事故当時,本来の使用方法に即した安全性を の間に,少くとも,本件箱ブランコの使用を禁止する措置を講じることが可能であったことは明らかである。)。 以上の事実によると,本件箱ブランコは,本件事故当時,本来の使用方法に即した安全性を欠いており,営造物が通常有すべき安全性を欠く状態にあったこと,そのため,原告Aは,本件箱ブランコの上記のような瑕疵により,上記前提事実(四)のとおり負傷したものと認めるのが相当である。 したがって,被告は,法2条1項に基づき,本件事故により生じた損害を賠償する責任があるというべきである。 2 争点(二)(過失相殺)について上記のとおり,本件箱ブランコは,危険な状態の発生に対する判断能力や適応能力が十分ではない小学校低学年の児童が利用することも予定したものであって,それを前提にした安全性を備えるべきものである。 本件事故は,原告Aが,上記のとおり,本件箱ブランコの外側から同ブランコの背もたれ部分を押して遊んでいた際に発生したものであるが,児童は本来遊具を用いて様々な遊び方を創意工夫する特性をもっており,本件箱ブランコについても,児童が通常の用法を超えた遊び方をすることは被告も容易に予測し得たはずである。原告Aの遊び方を本来の用法を超えたものであるというのであれば,被告は,本件事故発生以前に,本件箱ブランコ付近にその本来の使用方法を掲示する等して使用上の注意を喚起し,さらには,広報活動を通じてその点を福井市民に周知徹底させるべきであった。 しかるに,被告は,本件事故当時,本件箱ブランコ付近にその使用上の注意等を掲示した立看板等を設置したり,広報活動を通じてその点を福井市民に周知徹底させたりしておらず,また,同ブランコを撤去する等して同ブランコを使用できないようにする措置も講じていなかったことは前判示のとおりである 看板等を設置したり,広報活動を通じてその点を福井市民に周知徹底させたりしておらず,また,同ブランコを撤去する等して同ブランコを使用できないようにする措置も講じていなかったことは前判示のとおりである。そうした措置を何ら採ることなく,原告Aのような低年齢の児童に本件箱ブランコ使用の危険性を自ら判断するように求めることは酷であり,又,低年齢とはいえ,すでに学齢期にある児童が単独あるいは友達とともに遊具で遊ぶことに対してまで,その保護者に十分指導監督するように求めることもかなり酷な状況にあるといえるから,被告の主張する程度の事実を理由にして被害者である原告Aの過失あるいは被害者側である原告Bの過失を斟酌するのは相当でない。 よって,被告の過失相殺の主張は理由がない。 3 争点(三)(損害額)について(一) 原告Aの損害額(1) 入院雑費 2万2100円上記前提事実(四)で判示した原告Aの傷害の内容・程度,治療経過等に照らすと,原告Aは,上記の17日間の入院期間中,1日当たり1300円を下らない雑費を支出したことが推認される。その合計2万2100円は,本件事故と相当因果関係のある損害というべきである。 1300円×17日= 2万2100円(2) 付添看護料 10万2000円証拠(甲12,原告B本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告Aは,上記の17日間の入院期間中,母である原告Bの付添看護を受けたことが認められる。原告Aの年齢や前判示の原告Aの傷害の程度等にかんがみると,原告Aは,上記17日間の入院期間中,1日当たり6000円を下らない付添看護費を要したと推認される。その合計10万2000円は,本件事故と相当因 Aの年齢や前判示の原告Aの傷害の程度等にかんがみると,原告Aは,上記17日間の入院期間中,1日当たり6000円を下らない付添看護費を要したと推認される。その合計10万2000円は,本件事故と相当因果関係のある損害というべきである。 6000円×17日=10万2000円(3) 入通院傷害慰謝料 30万円上記認定の原告Aの受傷の内容・程度を考慮し,入通院の期間,実治療日数等を総合すると,原告Aの入通院に対する慰謝料は30万円とするのが相当である。 (4) 後遺障害逸失利益 2688万3704円原告Aの傷害については上記前提事実(四)のとおりである。 そうすると,原告Aは,後遺障害により,就労可能と推認すべき満18歳から満67歳までの49年間,少なくとも45%の労働能力を喪失し,上記と同割合の収入の減少が生じたと推認される。 平成11年度賃金センサス第1巻第1表の産業計・企業規模計・学歴計男子労働者の平均年間給与額562万3900円を基礎とし,ライプニッツ方式により年5分の割合による中間利息を控除して(上記症状固定時である満7歳から満67歳までの60年間に対応するライプニッツ係数は18.9292であり,満7歳から満18歳までの11年に対応するライプニッツ係数は8.3064であるから,この場合に適用される中間利息控除係数は10.6228となる。),原告Aの逸失利益の現価を求めると,次の計算式のとおり,2688万3704円(円未満切捨て)となる。 562万3900円×0.45×(18.9292-8.3064)=2688万3704円(5) 後遺障害慰謝料 700万円 (円未満切捨て)となる。 562万3900円×0.45×(18.9292-8.3064)=2688万3704円(5) 後遺障害慰謝料 700万円原告Aの後遺障害の内容・程度等を総合すると,後遺症に対する慰謝料は700万円とするのが相当である。 (6) 合計額 3430万7804円以上のとおり,本件事故により原告Aが被った損害額は,合計3430万7804円と認められる。 (二) 原告Bの損害額(1) 子の後遺障害に対する母固有の慰謝料 100万円原告Aの年齢,右眼失明という重大な後遺障害の内容,それが原告Aの生涯にわたり残存し,身体的にも精神的にも相当な苦痛を受けること等の事情にかんがみると,原告Bは,原告Aが生命を害された場合にも比肩すべき精神上の苦痛を受けたといえ,子の後遺障害に対する母固有の慰謝料として100万円を認めるのが相当である。 (2) 弁護士費用 320万円原告Bが,本訴の提起・遂行を原告ら訴訟代理人に委任したことは,本件記録上明らかである。上記認定の原告らの損害額及び本件訴訟経過に照らすと,本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は320万円とするのが相当である。 (3) 合計額 420万円以上のとおり,本件事故により原告Bが被った損害額は,合計420万円と認められる。 4 結論以上のとおり,原告Aの請求は主文第1項の限度で,原告Bの請求は主文第2項の限度でそれぞれ理由がある。よって,主文のとおり判決する。 (口頭弁論終結日平成13年12月5日)福井地方裁 以上のとおり,原告Aの請求は主文第1項の限度で,原告Bの請求は主文第2項の限度でそれぞれ理由がある。よって,主文のとおり判決する。 (口頭弁論終結日平成13年12月5日)福井地方裁判所民事第2部裁判長裁判官小原卓雄裁判官酒井康夫裁判官入子光臣 (別紙)本件損害額の算定に関する主張対比表原告らの主張被告の主張 1 原告Aの損害 1 原告Aの損害(1) 入院雑費 (1) 入院雑費平成13年4月4日から同月20日まで17 日額1000円とし,1万7000円が相当日間の入院に対し1日1300円(1,300×17 である。 =22,100)で2万2100円 (2) 付添看護料 (2) 付添看護料入院17日間に対し母の付添看護料1日60 日額3000円として認定するのが相当であ00円(6,000×17=102,000)で10万200 る。 0円 00円として認定するのが相当であ00円(6,000×17=102,000)で10万200 る。 0円 (3) 入通院傷害慰謝料(20日間位) (3) 入通院傷害慰謝料(20日間位)40万円高額にすぎる。 (4) 後遺障害逸失利益 (4) 後遺障害逸失利益(自賠責後遺障害別等級表8級1号に基づく) 中間利息控除については,ライプニッツ係数5,623,900×0.45×(27.3547-8.5901) によるべきである。 ≒47,488,000(千円以下切捨て) 年収額については,原告Aが小学2年生で4748万8000円あることからみても,男女に格差を認めるべきではなく,産業計全労働者全年齢平均年収額(賃金センサス平成11年の場合は496万7 齢平均年収額(賃金センサス平成11年の場合は496万7100円)を基準とすべきである。 (5) 後遺障害慰謝料 (5) 後遺障害慰謝料770万円高額にすぎる。 以上合計5571万2100円 2 原告Bの損害 2 原告Bの損害(1) 母固有の子の後遺障害に対する慰謝料 (1) 母固有の子の後遺障害に対する慰謝料500万円高額にすぎる。 (2) 弁護士費用(原告A及び原告B分合計) (2) 弁護士費用(原告A及び原告B分合計)600万円高額にすぎる。 合計)600万円高額にすぎる。 以上合計1100万円(別紙) 図面1(省略)(別紙) 図面2(省略)

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