【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人松井昌次の上告理由第一点について。 有限会社の社員総会における議長
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人松井昌次の上告理由第一点について。 有限会社の社員総会における議長の選任につき、定款にこれに関する定めのない 場合には、出席社員の互選によつて議長が選任される旨の原審の判断は、正当とし て是認することができる。論旨は、採用することができない。 同第二点について。 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。) 挙示の証拠に照らして是認するに足り、その判断が所論引用の判例の趣旨に反する ものとは認められない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 - 1 -
▼ クリックして全文を表示