昭和45(オ)695 社員総会決議取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年8月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和39(ネ)917
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松井昌次の上告理由第一点について。  有限会社の社員総会における議長

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判決文本文538 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松井昌次の上告理由第一点について。  有限会社の社員総会における議長の選任につき、定款にこれに関する定めのない 場合には、出席社員の互選によつて議長が選任される旨の原審の判断は、正当とし て是認することができる。論旨は、採用することができない。  同第二点について。  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。) 挙示の証拠に照らして是認するに足り、その判断が所論引用の判例の趣旨に反する ものとは認められない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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