昭和31(ク)5 競落許可決定に対する抗告棄却決定に対する抗告につきなした決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和31年8月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所 昭和30(ラク)15
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  民訴四一九条ノ二、二項が憲法に違反しないことは、昭和二四年(ク)第一三号、 同

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判決文本文414 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  民訴四一九条ノ二、二項が憲法に違反しないことは、昭和二四年(ク)第一三号、 同年七月二三日大法廷決定(民集三巻二八一頁)の判示するところである。同条項 を違憲とする所論は理由がない。従つて又抗告人の抗告を同条項により不適法とし て却下した原決定には何等違憲の廉はない。  よつて、本件抗告を理由なきものとし、抗告費用は抗告人の負担とすべきものと し、主文のとおり決定する。   昭和三一年八月二八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    島           保             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

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