【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 民訴四一九条ノ二、二項が憲法に違反しないことは、昭和二四年(ク)第一三号、 同
主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 民訴四一九条ノ二、二項が憲法に違反しないことは、昭和二四年(ク)第一三号、 同年七月二三日大法廷決定(民集三巻二八一頁)の判示するところである。同条項 を違憲とする所論は理由がない。従つて又抗告人の抗告を同条項により不適法とし て却下した原決定には何等違憲の廉はない。 よつて、本件抗告を理由なきものとし、抗告費用は抗告人の負担とすべきものと し、主文のとおり決定する。 昭和三一年八月二八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 河 村 又 介 裁判官 島 保 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 垂 水 克 己 - 1 -
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