昭和25(あ)1231 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大塚貞之助上告趣意一点について。  所論は、何等具体的な理由を示すことなく、名を憲法違反に藉り原審の審判を公 平で

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判決文本文268 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大塚貞之助上告趣意一点について。 所論は、何等具体的な理由を示すことなく、名を憲法違反に藉り原審の審判を公平でないと非難するに過ぎないものと解される。されば、適法な上告理由とは認め難い。 同二点について。 しかし、記録を精査しても刑訴四一一条二号又は三号を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年三月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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