【DRY-RUN】当裁判所が昭和三六年(マ)第三五号事件につき昭和三六年一二月二六日なした 申立却下の決定に対し、異議(準抗告)の申立がなされた。しかして、右申立書の 記載によれば民訴四一二条一項、二項、三項により当該
当裁判所が昭和三六年(マ)第三五号事件につき昭和三六年一二月二六日なした申立却下の決定に対し、異議(準抗告)の申立がなされた。しかして、右申立書の記載によれば民訴四一二条一項、二項、三項により当該申立に及ぶというが、最高裁判所のなした決定に対し、右条項による異議(準抗告)の申立は許されないこというまでもないから、本件申立は不適法である。 よつて、当裁判所は、裁判官全員の一致で、次のとおり決定する。 主文 本件申立を却下する。 昭和三七年一二月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 1 -
▼ クリックして全文を表示