昭和52(行コ)23 固定資産税等賦課処分取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和53年11月17日 大阪高等裁判所 租税
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【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 (控訴人) 原判決を取消す。 被控訴人が原判決別紙物件目録(一)記載の土地につき昭和五一年五月一日控

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判決文本文1,187 文字)

○ 主文本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実第一当事者の求めた裁判(控訴人)原判決を取消す。 被控訴人が原判決別紙物件目録(一)記載の土地につき昭和五一年五月一日控訴人に対してした昭和五一年度の固定資産税及び都市計画税の各賦課処分は、いずれもこれを取消す。被控訴人が昭和五一年七月一〇日した控訴人の右各賦課処分に対する異議申立を棄却する旨の決定を取消す。 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。 (被控訴人)主文と同旨。 第二当事者の主張及び証拠次に付加するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。 (控訴人)一大阪府は、本件交換契約締結後、その契約書の写しを被控訴人に送付している。したがつて、被控訴人は、本件各説賦課期日の昭和五一年一月一日以前に、控訴人が本件士地(一)の所有権を喪失したことを熟知していた。しかるに、被控訴人は、控訴人に登記名義があることだけを理由に本件各課税処分をしたものであり、これは明らかに地方税法三四三条一項、七〇二条一項に定める実質課税の原則に違反する。本件土地(一)についての土地課税台帳の記載が控訴人所有名議と確定していても、実際は所有者でないことを知りながら、所有者として登記すること自体が違法であり、この違法性は本件各処分に承継されるものである。 二本件各処分は、条理としての実質課税主義、憲法一三条、一四条、二九条に違反し、違法である。 三乙第一号証の成立を認める。 (被控訴人)一本件交換契約は、昭和五〇年一月三〇日までに控訴人が大阪府に水際線料金七九八八万一三〇〇円を支払つたのち、それぞれの土地の所有権移転登記をすることになつていたところ、控訴人がこの支払いを遅滞していたために、登記が昭和五一年三月三〇日になつたのである。本件の各課税処分が二重 八万一三〇〇円を支払つたのち、それぞれの土地の所有権移転登記をすることになつていたところ、控訴人がこの支払いを遅滞していたために、登記が昭和五一年三月三〇日になつたのである。本件の各課税処分が二重課税のようにみられる原因は、一つには、この控訴人の水際線料の遅払いであり、二つには、交換契約の相手方がたまたま大阪府という非課税団体であつたことにある。 二乙第一号証を提出する。 ○ 理由当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当であつて、棄却を免れないと判断する。その理由は、原判決の理由説示と同じであるから、これを引用する。なお、被控訴人が、本件各説賦課期日以前に控訴人が本件土地(一)の所有権を喪失したことを知つていたとしても、土地登記簿に基づいてなされた本件各処分が違法となるものではない。 よつて、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法八九条を適用のうえ、主文のとおり判決する。 (裁判官今中道信志水義文林泰民)

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