【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 (控訴人) 原判決を取消す。 被控訴人が原判決別紙物件目録(一)記載の土地につき昭和五一年五月一日控
○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 (控訴人) 原判決を取消す。 被控訴人が原判決別紙物件目録(一)記載の土地につき昭和五一年五月一日控訴人 に対してした昭和五一年度の固定資産税及び都市計画税の各賦課処分は、いずれも これを取消す。被控訴人が昭和五一年七月一〇日した控訴人の右各賦課処分に対す る異議申立を棄却する旨の決定を取消す。 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。 (被控訴人) 主文と同旨。 第二 当事者の主張及び証拠 次に付加するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。 (控訴人) 一 大阪府は、本件交換契約締結後、その契約書の写しを被控訴人に送付してい る。したがつて、被控訴人は、本件各説賦課期日の昭和五一年一月一日以前に、控 訴人が本件士地(一)の所有権を喪失したことを熟知していた。しかるに、被控訴 人は、控訴人に登記名義があることだけを理由に本件各課税処分をしたものであ り、これは明らかに地方税法三四三条一項、七〇二条一項に定める実質課税の原則 に違反する。本件土地(一)についての土地課税台帳の記載が控訴人所有名議と確 定していても、実際は所有者でないことを知りながら、所有者として登記すること 自体が違法であり、この違法性は本件各処分に承継されるものである。 二 本件各処分は、条理としての実質課税主義、憲法一三条、一四条、二九条に違 反し、違法である。 三 乙第一号証の成立を認める。 (被控訴人) 一 本件交換契約は、昭和五〇年一月三〇日までに控訴人が大阪府に水際線料金七 九八八万一三〇〇円を支払つたのち、それぞれの土地の所有権移転登記をすること になつていたところ、控訴人がこの支払いを遅滞していたために、登記が昭和五一 年三月三〇日になつたのである。本件の各課税処分が二重 八万一三〇〇円を支払つたのち、それぞれの土地の所有権移転登記をすること になつていたところ、控訴人がこの支払いを遅滞していたために、登記が昭和五一 年三月三〇日になつたのである。本件の各課税処分が二重課税のようにみられる原 因は、一つには、この控訴人の水際線料の遅払いであり、二つには、交換契約の相 手方がたまたま大阪府という非課税団体であつたことにある。 二 乙第一号証を提出する。 ○ 理由 当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当であつて、棄却を免れないと判断する。その 理由は、原判決の理由説示と同じであるから、これを引用する。なお、被控訴人 が、本件各説賦課期日以前に控訴人が本件土地(一)の所有権を喪失したことを知 つていたとしても、土地登記簿に基づいてなされた本件各処分が違法となるもので はない。 よつて、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法八九条を適用 のうえ、主文のとおり判決する。 (裁判官 今中道信 志水義文 林 泰民)
▼ クリックして全文を表示