主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人島秀一の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、憲法三二条、一四条違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、原判示活性汚泥槽が労働安全衛生規則五三三条の「転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽、ホツパー、ピツト等」に含まれるとした原判断は、相当である。)。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年一二月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 1 -
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