昭和42(オ)921 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年8月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和39(ネ)330
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人国指定代理人上田明信、同河津圭一、同上野国夫、上告人高知県指定代理 人

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判決文本文1,705 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人国指定代理人上田明信、同河津圭一、同上野国夫、上告人高知県指定代理 人岡上秀孝の上告理由について。  国家賠償法二条一項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべ き安全性を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任につ いては、その過失の存在を必要としないと解するを相当とする。ところで、原審の 確定するところによれば、本件道路(原判決の説示する安和より海岸線に沿い長佐 古トンネルに至る約二〇〇〇メートルの区間)を含む国道五六号線は、一級国道と して高知市方面と中村市方面とを結ぶ陸上交通の上で極めて重要な道路であるとこ ろ、本件道路には従来山側から屡々落石があり、さらに崩土さえも何回かあつたの であるから、いつなんどき落石や崩土が起こるかも知れず、本件道路を通行する人 および車はたえずその危険におびやかされていたにもかかわらず、道路管理者にお いては、「落石注意」等の標識を立て、あるいは竹竿の先に赤の布切をつけて立て、 これによつて通行車に対し注意を促す等の処置を講じたにすぎず、本件道路の右の ような危険性に対して防護柵または防護覆を設置し、あるいは山側に金網を張ると か、常時山地斜面部分を調査して、落下しそうな岩石があるときは、これを除去し、 崩土の起こるおそれのあるときは、事前に通行止めをする等の措置をとつたことは ない、というのである。そして、右の原審の認定は、挙示の証拠関係に照らして、 是認することができる。かかる事実関係のもとにおいては、本件道路は、その通行 の安全性の確保において欠け、その管理に瑕疵があつたものというべきである旨、 本件道路における落石、崩土の発生する原因は道路の山側の地層に原因があつたの る事実関係のもとにおいては、本件道路は、その通行 の安全性の確保において欠け、その管理に瑕疵があつたものというべきである旨、 本件道路における落石、崩土の発生する原因は道路の山側の地層に原因があつたの - 1 - で、本件における道路管理の瑕疵の有無は、本件事故発生地点だけに局限せず、前 記二〇〇〇メートルの本件道路全般についての危険状況および管理状況等を考慮に いれて決するのが相当である旨、そして、本件道路における防護柵を設置するとし た場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、上告人県としてその予算措置に困却 するであろうことは推察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によつて生 じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできないのであり、その 他、本件事故が不可抗力ないし回避可能性のない場合であることを認めることがで きない旨の原審の判断は、いずれも正当として是認することができる。してみれば、 その余の点について判断するまでもなく、本件事故は道路管理に瑕疵があつたため 生じたものであり、上告人国は国家賠償法二条一項により、上告人県は管理費用負 担者として同法三条一項により損害賠償の責に任ずべきことは明らかである。原判 決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした事実の認定または これに基づく正当な判断を非難するに帰し、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 2          裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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