【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人江口十四夫の上告趣意について。 論旨は、いずれも原審の量刑を不当であるとするものであるが、かかる事
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人江口十四夫の上告趣意について。論旨は、いずれも原審の量刑を不当であるとするものであるが、かかる事由は、上告の適法な理由とすることはできない。よって、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。右は全裁判官一致の意見である。検察官浜田龍信関与昭和二六年二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎
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