【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人斎藤徳次郎の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告 理由に当らない(なお、記録によると、本件犯行当
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人斎藤徳次郎の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告 理由に当らない(なお、記録によると、本件犯行当時、被告人は心神耗弱の状況に はあつたが、心神喪失の状態には達しておらず、被告人の智能年令が、本件犯行当 時九才ないし一一才相当であつたとしても、そのため直ちに被告人が心神喪失の状 態にあつたものとすることはできない旨の原判示は、相当である。)。また記録を 調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三六年一〇月三一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 橋 潔 裁判官 河 村 又 介 裁判官 石 坂 修 一 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 - 1 -
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