昭和36(あ)1867 殺人、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和36年10月31日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人斎藤徳次郎の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告 理由に当らない(なお、記録によると、本件犯行当

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判決文本文468 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人斎藤徳次郎の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告 理由に当らない(なお、記録によると、本件犯行当時、被告人は心神耗弱の状況に はあつたが、心神喪失の状態には達しておらず、被告人の智能年令が、本件犯行当 時九才ないし一一才相当であつたとしても、そのため直ちに被告人が心神喪失の状 態にあつたものとすることはできない旨の原判示は、相当である。)。また記録を 調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三六年一〇月三一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   橋       潔             裁判官    河   村   又   介             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 1 -

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