⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和24(マ)41 最高裁判所抗告却下の決定に対する異議申立

昭和24(マ)41 最高裁判所抗告却下の決定に対する異議申立

裁判所

昭和26年1月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

269 文字

昭和二四年(マ)第四一号決定広島県北婆郡久代村二四七二番地申立人高坂浪子右代理人弁護士池田・吾昭和二四年(ク)第四四号戸籍事件に付村長の処分に対する不服申立事件の抗告棄却決定に対する再抗告事件について、当裁判所が昭和二四年一二月二〇日にした抗告却下の決定に対し、申立人より異議の申立があつたが当裁判所は裁判官全員一致の意見で右申立を理由なきものと認め、次のとおり決定する。本件異議を棄却する。異議申立の費用は申立人の負担とする。昭和二六年一月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る