昭和43(オ)1227 債券金額支払請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年6月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和42(ネ)704
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一、二点について。  原審の確定した事実関係のもとにおいては

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判決文本文695 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由第一、二点について。 原審の確定した事実関係のもとにおいては、本件学園債券は、所論のように単なる証拠証券ないしは免責証券にすぎないものではなく、無記名証券たる有価証券であると解すべきものとした原審の判断および右債券上に記載された質入禁止の文言をもつてしては、いまだ本件債券の譲渡その他の処分を禁止することを表示した趣旨に解することはできないものとした原審の判断は、いずれも正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の大審院大正一三年(オ)第二四五号・同年六月一二日判決、民集三巻七号二七二頁は事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、右と異なる見解に立つて原審の判断を非難するにすぎないもので、採用することができない。 同第三点について。 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決の挙示する証拠によつて是認するに足り、原判決に所論の違法はない。なお、被上告人の本件債券の取得行為が信託法一一条に違反するということは、上告人の原審において主張しないところである。 論旨は、ひつきよう、原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難し、また原審において主張しない事実に基づいて原審の判断を争うものにすぎず、採用するに足りない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村 中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 2 -

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