【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡井藤志郎の上告趣意(昭和四〇年一一月一五日付、同四一年二月一〇日 付、同四二年三月一三日付)中、憲法三七条二項後
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡井藤志郎の上告趣意(昭和四〇年一一月一五日付、同四一年二月一〇日付、同四二年三月一三日付)中、憲法三七条二項後段違反をいう部分の実質は、単なる法令違反の主張であり、憲法七六条三項違反をいう部分の実質は、その余の論旨も含め、すべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(本件火災は、第一審判決認定のとおり、本件焚火が原因であると認められる旨の原判決の判断は、相当である。)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示