【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人勅使河原直三郎の上告趣意第一点及び第三点について。 論旨はいずれも刑訴四〇五条所定の適法な上告の理由にあたらない
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人勅使河原直三郎の上告趣意第一点及び第三点について。 論旨はいずれも刑訴四〇五条所定の適法な上告の理由にあたらない。(尚昭和二五年(あ)二九八一号同二六年一月一九日第二小法廷判決参照)同第二点について。 原判決は、その判示第二においては判示第一の窃盗罪に包含されない食糧管理法違反の事実を認定した趣旨であることは原判決の全文を通読することによつてたやすく了知せられるところである。所論判例違反の主張は採用の限りでない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一二月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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