平成15年(ネ)第913号不当利得返還請求控訴事件平成15年8月26日判決言渡,平成15年7月3日口頭弁論終結原審・東京地方裁判所平成14年(ワ)第23687号判決控訴人(原告) A訴訟代理人弁護士真木吉夫被控訴人(被告) 株式会社エヌ・ティ・ティ・テレカ訴訟代理人弁護士本間崇復代理人弁護士田中成志補佐人弁理士蟹田昌之 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴人の求めた裁判控訴人は,原判決を取り消すとの判決とともに,原判決事実及び理由欄の「第1請求」に記載のとおりの金銭支払命令の判決を求めた。 第2 請求及び事案の概要 1 控訴人は,本件実用新案権(登録番号・第2150603号,「テレホンカード」,平成11年9月5日存続期間満了)に基づき,存続期間中における被告物件(原判決別紙被告物件目録記載のテレホンカード)の製造,販売がその侵害に当たると主張して,被控訴人に対し損害賠償金の支払を請求したのに対し,原判決は請求を棄却した。 2 事案の概要は,原判決事実及び理由欄の「第2 事案の概要」に示されているとおりである。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,原判決事実及び理由欄の「第3 当裁判所の判断」に示されているのと同様の理由により,控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。 2 控訴人は,甲第7号証を新たに提出するが,これは,本件実用新案登録出願について,拒絶査定を取り消し,本件考案は実用新案登録すべきものとする,とした審決写しであり,原審においても乙第20号証として既に提出されていたものである。この審決においては,原判決9頁の 登録出願について,拒絶査定を取り消し,本件考案は実用新案登録すべきものとする,とした審決写しであり,原審においても乙第20号証として既に提出されていたものである。この審決においては,原判決9頁の「c」において引用されている平成11年10月28日付け本件考案の出願人の意見書記載を援用して,本件考案の登録出願は実用新案法5条4項及び5項の要件を満たしていないとはいえないと判断され,また,本件考案は,指示部をカード本体の直交する2つの中心軸線のそれぞれから一側にずれて配置されており,かつ,目の不自由な者がカード本体を電話機に差し込む際,目の不自由な者の指が触れる位置と限定した点で,原出願考案と相違する,と判断されている。 このように,本件考案を登録すべきものとした審決においても,本件考案の構成要件Cにおける「カード本体の外周縁からカード本体の内方向にくぼん」だ「該指示部」の意義は,「テレホンカードを側面からみて上下面から厚み方向(表裏方向)に凹凸状にくぼんだ形状を有する指示部」に限定され,「カードを平面方向からみて中心方向にくぼんだ形状を形成した切欠部」や「カード本体に貫通して形成した穴部」を含まないとした,上記引用の原判決理由を裏付ける判断がされている。上記判断を前提として,本件考案が登録されるに至っていることは明らかである。 3 その他,控訴人が当審において主張するところは,すべて上記判断を左右するものではない。 第4 結論よって,本件控訴は棄却されるべきである。 東京高等裁判所第18民事部裁判長裁判官塚原朋一裁判官 塚原朋一 塩月秀平 古城春実
▼ クリックして全文を表示