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昭和23(上)64 郵便法違反被告事件

裁判所

昭和23年6月24日 大阪高等裁判所 棄却

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1,306 文字

主文 本件上告はこれを棄却する。理由 辯護人中村喜一の上告論旨は、末尾添付の上告趣意書記載のとおりであつてこれに對して、當裁判所は次のように判断をする。第一點について原判決はその證據の一つとして、第一審第二回公判調書中の證人Aの供述記載を論旨摘示の如く引用しているが、この供述を右調書によつて、調ペて見ると、その内容は又論旨摘示の如くであることは、所論のとおりである。もとより原判決引用の「云々見セテ貰ツタ」と右調書記載の「云々見セテ貰ツタ様ニ記憶スル」又は「云々見タト記憶シテ居リマス」とは文字どおり同一ではないけれども、本來證人は自己の實験した過去の事實を供述するものであるから、その供述は記憶に基ずくの外はないといわねばならぬ。従つて「見セテ貰ツタ」というのは、見せて貰つたことを記憶しているという意味に歸し、延いては右調書記載の文言と略々同一の趣旨なりというに妨げなく、到底両者の間に所論のような差異のあるものというを得ない。だから原審が右Aの證言を誤解したという論旨は理由がない。第二點について原判決が所論證明書をその證據に引用していること、右證明書は全部英文で記載せられていることは記録中の原判決原本及び右證明書に照して明かでおる。よつて、右證明書について適法な證據調がなされたか否かを案ずるに、昭和二十三年三月十三日付原審公判調書によれば、右證明書の證據調として裁判長は、被告人に對してその内容を日本語を以つて讀聞けたことを認めることができる。<要旨>しかして、刑事訴訟法第二百三十四條は、國語にあらざる文字は、これを翻譯せしめることができる旨規定し</要旨>ているから、右證明書の如きも必要な場合には翻譯せしめ得ることはもちろんであるけれども、栽判所において右證明書の英文を解 條は、國語にあらざる文字は、これを翻譯せしめることができる旨規定し</要旨>ているから、右證明書の如きも必要な場合には翻譯せしめ得ることはもちろんであるけれども、栽判所において右證明書の英文を解するときは、ことれが證據調として、自らこれを翻譯した上、被告人に讀み聞けるを以て足るものと解すべきである。 の如きも必要な場合には翻譯せしめ得ることはもちろんであるけれども、栽判所において右證明書の英文を解 條は、國語にあらざる文字は、これを翻譯せしめることができる旨規定し</要旨>ているから、右證明書の如きも必要な場合には翻譯せしめ得ることはもちろんであるけれども、栽判所において右證明書の英文を解するときは、ことれが證據調として、自らこれを翻譯した上、被告人に讀み聞けるを以て足るものと解すべきである。けだし、翻譯はその本質上鑑定に属するものであつて(同法第二百三十六條参照)ひとしく裁判所の知識を補充する性質を有するものであるから、裁判所自身その必要な知識を有するにおいては敢えて他人をして翻譯せしめるを要しないからである。然らば原審は前示證明書について、適法な證據調を履踐したものであつて論旨は理由がない。よつて刑事訴訟法第四百四十六條に従い主文のとおり判決する。(裁判長判事荻野益三郎判事大野美稻判事服部光文)

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