昭和23(れ)711 公文書偽造、同行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破毀する。      本件を高松高等裁判所に差戻す。          理    由  弁護人本吉加岐盤上告趣意第一点について。  よつて記録を調査するに、原審第一回公

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判決文本文495 文字)

主文 原判決を破毀する。 本件を高松高等裁判所に差戻す。 理由 弁護人本吉加岐盤上告趣意第一点について。 よつて記録を調査するに、原審第一回公判調書によれば、所論の長尾警察署長の香川県刑事課及び長尾郵便局長宛て各電話照会に対する回答聴取書については、いずれもその証拠調べをなした旨の記載がない。その他原審公判において、右書類の証拠調をした形跡がない。然るに原判決は、右両回答聴取書中の記載の一部を引用し、他の証拠と相俟つて判示事実を認定しているのであるから、適法に証拠調べをしない証拠を他の証拠と不可分的に綜合して犯罪事実を認定した違法あるに帰する。 しかも右の違法は判決に影響を及ぼさないとはいえないから、原判決はこの点において全部破毀を免かれない。 よつて同弁護人の他の論旨に対する判断を省略し、なお右の違法は事実の確定に影響を及ぼすべきものと認められるから刑訴第四四八条の二により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二三年一一月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 1 -

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