昭和28(れ)33 昭和二三年政令第二〇一号

裁判年月日・裁判所
昭和33年4月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人青柳盛雄の上告趣意第一点について。  昭和二〇年勅令五四二号は、日本国憲法施行後も、同憲法にかかわりなく、同憲 法

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判決文本文1,446 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人青柳盛雄の上告趣意第一点について。 昭和二〇年勅令五四二号は、日本国憲法施行後も、同憲法にかかわりなく、同憲法外において、法的効力を有し、従つて、右勅令に基いて制定された昭和二三年政令第二〇一号、も亦右憲法の規定にかかわらず有効であることは昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日大法廷判決(集七巻四号七七五頁以下)中弁護人森長英三郎の上告趣意第二点、同小沢茂の上告趣意第一点に判示するとおりである。それ故、論旨は理由がない。 同第二点について。 所論の右政令二〇一号は前記勅令五四二号に基き適法に制定されたものであつて、わが国が連合国軍隊の占領下において、日本国憲法にかかわりなく法的効力を有していたものであること前記のとおりである。のみならず右政令二〇一号は昭和二三年一二月三日法律二二二号国家公務員法の一部改正法律(即日施行)附則八条一項により、「国家公務員に関して、その効力を失う」旨規定されたが、同条二項において、右政令が「効力を失う前にした同政令第二条第一項の規定に違反する行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による」と定めているのであるから、右国家公務員法改正後においても、右改正以前に国家公務員によりなされた右政令二〇一号違反の行為に対しては、右政令の罰則に限つては法律としての効力を保有するものといわなければならない。(右政令二〇一号は、特定の地方公務員〔地方公務員法附則、七項、二〇項、二一項参照〕については、平和条約発効の時まで廃止されるこどなく存続していたが、昭和二七年四月一一日法律八一号により、右政令二〇一号は、平和条約発効の日から一八〇日間法律としての効力を有するものと- 1 -された)。法令は一旦適法に制定された以上、その内 なく存続していたが、昭和二七年四月一一日法律八一号により、右政令二〇一号は、平和条約発効の日から一八〇日間法律としての効力を有するものと- 1 -された)。法令は一旦適法に制定された以上、その内容が憲法に違反しない限りその廃止あるまで有効に存続するものであるところ右政令二〇一号の内容が何ら憲法に違反しないものであることは、前記大法廷の判決の判示するところである。故に、前記国家公務員法改正前に、国家公務員によりなされた右政令二〇一号の規定に違反した行為に対しては、平和条約発効後においても、右政令二〇一号の罰則を適用処断すべきことは、当然であつて、右政令二〇一号の罰則は平和条約発効後は消滅し、これを適用できないとする論旨は理由がない。 同第三点について。 昭和二三年一二月三日法律二二二号国家公務員法の一部改正法律による国家公務員法改正前に国家公務員によつてなされた前記政令二〇一号の規定に違反する行為に対しては、右国家公務員法の改正後はもとより、平和条約発効後においても、なお右政令二〇一号の罰則により処断すべきことは前記第二点について判示したとおりであるから、本件被告人等の行為については犯罪後の法令により刑の廃止があつた旨の論旨は理由がない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この裁判は、裁判官全員の一致した意見によるものである。 裁判官岩松三郎は退官につき本件評議に関与しない。 検察官神山欣治関与昭和三三年四月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 - 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎

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