【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件は当裁判所第二小法廷がさきに、本件申立人がした上告の申立について、そ の上告趣意は刑訴四〇五条各号所定の事由に該当し
主文 本件申立を棄却する。 理由 本件は当裁判所第二小法廷がさきに、本件申立人がした上告の申立について、その上告趣意は刑訴四〇五条各号所定の事由に該当しないものとして、同四一四条、三八六条一項三号により右上告を棄却した決定に對し、別紙のごとき理由により異議を申立てるものであるが、右のごとき当裁判所の決定に對し、異議の申立を許す規定は存在しないのであるから、本件申立は不適法として棄却すべきものである。 よつて、全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。 昭和二六年一二月二六日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官澤田竹治郎裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官眞野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三- 1 -
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