【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人鹿野琢見、同小林孝一、同佐藤篤輔、同成海和正の上告理由について 本
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人鹿野琢見、同小林孝一、同佐藤篤輔、同成海和正の上告理由について 本件都市計画決定が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとした原審の判 断は、正当とし是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用す ることができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判 官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 島 昭 裁判官 中 島 敏 次 郎 裁判官 木 崎 良 平 裁判官 大 西 勝 也 - 1 -
▼ クリックして全文を表示