【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小室薫の上告趣意は、憲法違反を云為するけれども実質は単なる法令違反 の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小室薫の上告趣意は、憲法違反を云為するけれども実質は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして本件各所為は罰金等臨時措置法施行後の犯罪であり、同法第二条は総則規定であるから、刑訴三三五条所定の法令の適用を示す場合、必ずしも常にこれを示す必要のないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二六年(あ)第三九七六号、同二七年一〇月二日第一小法廷決定参照)。それ故、本件において同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示