昭和46(オ)35 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年12月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和44(ネ)261
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鶴田英夫、同岩崎明弘の上告理由について。  原判決の認定したところに

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判決文本文1,445 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人鶴田英夫、同岩崎明弘の上告理由について。 原判決の認定したところによれば、D組名義で土木請負業を営む上告人は、長崎県北開発振興公社から請け負つた海岸埋立用のぼたの運搬の一部を有限会社E重機など四業者に下請けさせ、E重機からは貨物自動車四両とFら四名の運転手の派遣を受け、現地における事務所と右運転手らの宿舎を提供し、右運転手らをして上告人自身の被用者といつしよにぼた運搬の業務に従事させていたこと、右下請負業者の作業実施にあたつては、上告人自身またはD組係員が、下請負業者に配車の指図をするほか、随時ぼたの積込現場や埋立現場においてぼたの積みおろしの状態を見廻り、貨物自動車に乗つて運搬途中の監督にあたるなどして、間接的には各下請負業者の運転手らに対してもぽた運搬の業務の指揮監督をしていたものであり、他方、E重機の代表者においては、その被用者であるFら四名の運転手の下請負業務の実施を指揮監督することをせず、業務施行について下請負業者としての独自性に乏しく、結局、上告人は、右運転手らを実質的に自己の被用者と同様に利用し支配していたものであつて、D組がその業務の遂行のためにE重機から貨物自動車四両とFら運転手四名とを賃借したのとほとんど変わらない関係にあつたこと、Fは、右のようにして、事実上上告人の指揮監督のもとにその支配下にあつて、もつぱら、E重機所有の本件加害自動車を運転し、その下請けにかかる右ぼた運搬の業務に継続して従事していたものであり、なお、E重機からは右自動車の運転をまかされていて随時これを使用できる状態にあつたところ、当日、午前八時ごろから開始される作業につくため、朝食をとつたうえでそのままぼたの積込現場 していたものであり、なお、E重機からは右自動車の運転をまかされていて随時これを使用できる状態にあつたところ、当日、午前八時ごろから開始される作業につくため、朝食をとつたうえでそのままぼたの積込現場に赴くべく、午前七- 1 -時五〇分ごろ、本件貨物自動車を運転して食堂に行く途中、本件事故を起こしたものであること、以上の事実が認められるというのであつて、右事実の認定は、原判決挙示の証拠に照らして肯認することができないものではない。そして、右事実関係のもとにおいては、本件事故当時の本件加害自動車の運行は、客観的に見て、上告人の支配のもとにかつ上告人のためになされたものと認めることができる。所論のように、E重機が平素恒常的にD組に対し専属的関係に立つものでなく、また、本件事故当時Fが作業現場に赴く途中私用のため寄り道していたものであるとしても、右のように認めることの妨げとなるものではないと解すべきであり、E重機もまた本件加害自動車に対する運行支配を有しかつ運行利益を受けていたからといつて、上告人の責任を否定する理由はないというべきである。したがつて、本件事故につき、上告人が運行供用者としての責任を負うべきものとした原判決の判断は、正当として是認することができる。原判決の認定・判断に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷- 2 - 田中二郎裁判官 下村三郎裁判官 関根小郷

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