【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人海野普吉、位田亮次の上告趣意について、 原判決が被告人の判示D木材株式会社配給部第一課長たる職務内容として説示す
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人海野普吉、位田亮次の上告趣意について、原判決が被告人の判示D木材株式会社配給部第一課長たる職務内容として説示するところは同判決挙示の証拠によつて、これを認めることができる。しかして、AはB飛行機株式会社C製作所の代理人として判示のごとく、前示木材株式会社から木材の供出を受領するに当つて、同社配給部第一課長たる被告人に頼み、特に被告人の管掌事務を迅速に処理して貰い、その結果、右供出を他の請負業者よりも早く受領することができたこと、同人は、右のような便宜な取計らいを受けたことを謝すると共に、爾後も引き続きかかる取計らいを受けることを要望して、その報酬の趣旨を以て判示金員を被告人に供与し被告人も、その趣旨を了承しながらこれを受領したものであることは、原判決摘示の事実と同挙示の証拠とを照合することによつて十分に理解し得るところである。(尚、被告人がその管掌事務を特に迅速処理することによつて、Aのために便宜の取計らいをなし得る関係にあつたことは、亦、原判示からおのずから明らかである)しからば、右金員の供与が被告人の、職務に関するものであることは極めて明瞭であつて、論旨は原判決の趣旨を理解しないことに基くものでこれを採用することはできない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。 右は、全裁判官一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二六年九月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官 茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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