主文 被告人Aを懲役2年に,被告人Bを懲役1年に,被告人Cを懲役10月に,それぞれ処する。 被告人3名に対し,この裁判が確定した日からいずれも3年間,それぞれその刑の執行を猶予する。 理由 【犯罪事実】被告人Aは,昭和59年12月28日から平成13年3月30日までの間,兵庫県加古川市a町bc番地に本店を置き,貨物自動車運送事業等を目的とし,昭和34年12月1日,7200万円の株式を募集したことにより,証券取引法による事業年度ごとの有価証券報告書の提出を義務づけられていたD株式会社の代表取締役社長として,同社の業務全般を統括,掌理していたもの,被告人Bは,平成2年3月29日から平成10年3月26日までの間,同社副社長として,被告人Aを補佐するとともに,同社の経理部門を統括し,その後,平成13年3月30日までの間,同社監査役として,同社の監査業務等を担当していたもの,被告人Cは,平成5年3月25日から平成10年3月26日までの間,同社常務取締役経理部長として,その後,平成13年3月30日までの間,同社専務取締役として,同社の経理部門を統括していたものであるが,被告人3名は,E監査法人の社員たる公認会計士で,D株式会社の貸借対照表,損益計算書その他の財務諸表に関する書類を監査し,有価証券報告書に綴じ込まれる監査報告書を作成して監査証明を行う業務を執行していたF,G及びHらと共謀の上,同社の業務に関し,第1 平成10年3月27日,大阪市d区ef丁目g番h号所在の近畿財務局において,大蔵大臣の委任を受けた同財務局長に対し,同社の平成9年1月1日から同年12月31日までの第96期事業年度の決算には,約102億1600万円の経常損失及び少なくとも 番h号所在の近畿財務局において,大蔵大臣の委任を受けた同財務局長に対し,同社の平成9年1月1日から同年12月31日までの第96期事業年度の決算には,約102億1600万円の経常損失及び少なくとも約353億7500万円の当期未処理損失があったのに,架空収益の計上により営業収益を約124億9100万円水増し計上するとともに,原価の架空資産への振替計上により原価を約52億6600万円圧縮し,経常利益を4億6509万5000円,当期未処分利益を1億9527万1000円と計上するなどした貸借対照表,損益計算書等を掲載した同事業年度の有価証券報告書を提出し,第2 平成11年3月31日,上記近畿財務局において,金融再生委員会の再委任を受けた同財務局長に対し,同社の平成10年1月1日から同年12月31日までの第97期事業年度の決算には,約86億8200万円の経常損失及び少なくとも約477億7000万円の当期未処理損失があったのに,架空収益の計上により営業収益を約144億1000万円水増し計上するとともに,原価の架空資産への振替計上により原価を約56億円圧縮し,経常利益を20億6678万9000円,当期未処理損失を15億4205万円と計上するなどした貸借対照表,損益計算書等を掲載した同事業年度の有価証券報告書を提出し,第3 平成12年3月31日,上記近畿財務局において,上記財務局長に対し,同社の平成11年1月1日から同年12月31日までの第98期事業年度の決算には,約54億7200万円の経常損失及び少なくとも約530億5900万円の当期未処理損失があったのに,架空収益の計上により営業収益を約155億2500万円水増し計上するとともに,原価の架空資産への振替計上により原価を約44億円圧縮し,経常利益を5億9511万2000円,当期未処理損失を7億 のに,架空収益の計上により営業収益を約155億2500万円水増し計上するとともに,原価の架空資産への振替計上により原価を約44億円圧縮し,経常利益を5億9511万2000円,当期未処理損失を7億6610万8000円と計上するなどした貸借対照表,損益計算書等を掲載した同事業年度の有価証券報告書を提出し,もって,重要な事項につき虚偽の記載をした有価証券報告書を提出したものである。 【法令の適用】(被告人3名につき)罰条判示第1の所為刑法60条,平成10年法律第131号附則4条により同法による改正前の証券取引法197条1項1号,24条1項3号,4条1項判示第2,第3の各所為いずれも刑法60条,平成11年法律第160号附則26条により同法による改正前の証券取引法197条1項1号,24条1項3号,4条1項刑種の選択いずれも懲役刑を選択併合罪加重刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の最も重い判示第3の罪の刑に法定の加重)刑の執行猶予刑法25条1項【量刑の理由】本件は,判示の証券取引法違反の事案であるが,諸々の経済的要因や社内の労使問題等が原因で会社の営業収益が悪化したことが背景事情となり,取引銀行からの融資の確保などを目論んで,平成4年12月決算期から露骨な粉飾決算をするようになったというもので,複数の公認会計士と通謀までして犯行を遂げており,犯情は相当に悪質である。本件起訴にかかる3事業年度分の粉飾額も,それ自体,極めて高額に上っている。本件会社はいわゆる上場会社ではないものの,本件の社会的影響の大きさをも考慮すると,被告人らの刑事責任は相当に重く,とりわけ本件粉飾の中心的役割を果たした被告人Aに対しては厳しい非難が妥当する。 したがって,各被告人とも今回相応の懲役刑による処断を免れない 大きさをも考慮すると,被告人らの刑事責任は相当に重く,とりわけ本件粉飾の中心的役割を果たした被告人Aに対しては厳しい非難が妥当する。 したがって,各被告人とも今回相応の懲役刑による処断を免れないが,他方,本件が発覚するに至った経緯に関して,証券取引等監視委員会からの告発に先立ち,被告人ら自身の判断により,本件会社につき民事再生法の適用を申請したという事情が存すること(その後会社更生手続に移行),被告人らは本件の事実関係を全面的に認めて,それぞれ反省の姿勢を顕著に示し,被告人Aにおいては私財の大部分を会社のために提供し,被告人Bにおいては会社との和解契約に基づき6000万円を支払い,被告人Cにおいては妻名義の分も含めて配当受領額の全額35万6176円を返還するなど,違法配当によって会社が被った損失の補填に努めており,補填額は3億5000万円近くに達していること,本件が広く報道されたこと等により,被告人らがそれぞれ受けた社会的制裁にも相当厳しいものがあること,被告人らはこれまで社会の中でそれぞれ重要な役割を果たしてきたものであることなどの,被告人らのために酌むべき事情も少なからず認められるので,その他一切の情状を総合勘案して,主文の刑を定め,いずれも相当期間その刑の執行を猶予することとした。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑-被告人A・懲役2年,同B・懲役1年,同C・懲役10月)平成14年10月8日大阪地方裁判所第12刑事部裁判官中川博之
▼ クリックして全文を表示