裁判所
昭和30年4月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
159 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は原審における証拠の採否事実認定を非難するに帰し、民訴第三九四条所定の理由に当らない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎
▼ クリックして全文を表示