主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人増田弘の上告趣意第一点中には、違憲をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張であり、同第二点のうち判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく(同判例は昭和二五年(れ)第一三三五号昭和二六年五月一一日第二小法廷判決、刑集五巻六号一一〇二頁により変更されている。なお、昭和二七年(あ)第一三四二号昭和二八年一一月一三日第二小法廷判決、刑集七巻一一号二〇九六頁参照。)、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第三点は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人浅野義治、同荻山虎雄連名の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和四六年一〇月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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