大阪地裁平成20・6・30316条の20第1項棄却主文本件証拠開示命令請求を棄却する。 理由 第1本件証拠開示命令請求の趣旨と理由 請求の趣旨検察官に対し「強盗致傷事件について,検察官が被告人Aを取り調べるに際し作成した手控えその他これに類する書類」の開示を命じる旨の裁定を求める。 請求の理由(1) 弁護人の予定主張弁護人は,公判期日において,「検察官が証拠調請求をしている被告人Aの検察官に対する供述調書には自白が記載されているが,この自白は被告人Aが任意にしたものではない疑いがある」と主張する予定である。その理由は,「検察官の取調べに先立って司法警察員が被告人Aを取り調べた際,虚偽の内容に基づく理詰めの尋問や不起訴処分を仄めかす尋問によって被告人Aから自白を内容とする供述を得たものであるところ,検察官としては,それまでの被告人Aの供述経過などからその供述の任意性に疑義を抱き,司法警察員の取調べにおける違法を遮断した上で被告人Aの取調べを行うべきであった。検察官がそのような遮断措置を講じないまま取調べを行ったのであれば,その取調べ自体が違法であることになる」というものである。(2) 証拠開示の必要性検察官は,被告人Aを取り調べるに際して,手控え等を作成していたはずである。検察官が自白を内容とする検察官調書を用いて公訴事実を立証しようとしているのに対し,被告人が防御の準備を行うためには,弁護人において,それらの開示を受け,記載内容を検討することが必要である。 (3) 開示請求に対する検察官の対応検察官は,「弁護人の予定主張は,検察官の取調べ自体の違法を問題にするものではないから,弁護人が開示を請求する手控え等は,弁護人の予定主張に関連するものとは認められず,また,開示の必要性もない」として,開示しなかった。 主張は,検察官の取調べ自体の違法を問題にするものではないから,弁護人が開示を請求する手控え等は,弁護人の予定主張に関連するものとは認められず,また,開示の必要性もない」として,開示しなかった。 本件手控え等は,弁護人の予定主張に関連するものであり,被告人Aの防御の準備のためにこれらを検討することが必要であるから,検察官に開示を命ずる裁定を求める。第2検察官の意見 弁護人が上記の「予定主張」として述べている事項には,被告人Aの取調過程における具体的事実について何らの主張も伴わないものであるから,これは,刑事訴訟法316条の17に定める「主張」には該当しない。 弁護人が本件で開示を求める手控え等は予定主張とは関連性がない。また,一般に,取調担当者のメモに記載される事項の性質を考えると,これが捜査機関の外部に知られることによって将来における円滑適正な捜査が阻害されるおそれが大きいことからも,開示は相当とは認められない。 検察官は,犯罪捜査規範の規律を受けるものではないから,本件は警察官の備忘録等の開示に関する最高裁平成19年12月25日決定の射程の外にある。また,検察官が被疑者の取調べに際してメモを作成することがあるとしても,それは供述調書を作成するという目的によるもので,他に見せたり提出することを全く想定していない。上記最高裁決定は,このような性質をもつ検察官の取調べメモが開示の対象にならないことを示すものと理解される。 なお,弁護人の主張内容からすれば,検察官の取調べの状況に関する証拠調べが行われることも想定しがたく,この意味からも検察官の作った取調べメモは証拠開示命令の対象にはならない。 本件については,個人的なメモ以外の検察官作成の取調べメモ(手控え)は存在しない(個人的なメモの存否については論及しない)。 以 も検察官の作った取調べメモは証拠開示命令の対象にはならない。 本件については,個人的なメモ以外の検察官作成の取調べメモ(手控え)は存在しない(個人的なメモの存否については論及しない)。 以上により,弁護人の申立てには理由がない。 第3当裁判所の判断 公務員がその職務の過程で作成するメモについては,専ら自己が使用するために作成したもので,他に見せたり提出することを全く想定していないものがあり,これを証拠開示命令の対象とすることは相当でない。本件において,検察官が被告人Aを取り調べるに際し個人的なメモを作っていたとしても,これは,専ら検察官が自ら使用するために作成したものであって,他に見せたり提出することを全く想定していないものであるから,開示命令の対象とすることは相当ではない。 検察官が個人的メモの域を超えた取調べメモを作成することも考えられるところ,これが証拠開示命令の対象となるかどうかはさておき,検察官は,現時点でそのような取調べメモは存在しないと述べている。これを疑うべき事情は見当たらない。 したがって,弁護人が開示を請求する「検察官が取調べに際して作成した手控えその他これに類する書類」については,開示命令の対象とすることは相当ではない,又は開示すること自体が不可能である,ということになる。第4 結論 よって,本件証拠開示命令請求には理由がないから,これを棄却することとする。 (裁判長裁判官・秋山敬,裁判官・栗原保,裁判官・荒井格)
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