昭和24(オ)1 強制執行異議請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士河和金作上告理由について。  第一点 所論は、原審の証拠の取捨

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判決文本文583 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士河和金作上告理由について。 第一点所論は、原審の証拠の取捨判断の不当を非難するに帰し、上告適法の理由として認め難い。 第二点原審における上告人の主張は、次のとおりである。すなわち、上告人が被上告人と所論裁判上の和解をしたのは、被上告人において後日本件家屋を控訴人に売戻すことを約し、上告人がそれを信じたからであるが、被上告人はその後上告人に対し本件家屋を売戻す意思のないことを明かにした。もし、上告人が当初から被上告人において後日本件家屋を売戻す意思のないことを知つていたとすれば右の和解をする意思はなかつたのであるから、右の和解は法律行為の要素に錯誤があるので無効であると主張したのである。原判決は、上告人のこの要素の錯誤の主張の前提事実である「本件家屋を後日上告人に売渡すことを約した事実」は認め難いとして、「上告人の右主張」すなわち要素の錯誤の主張は「採用することが出来ない」としたものであることが窺知される。それ故、判断を遺脱したという論旨は採ることを得ない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔- 1 -裁判官岩松三郎- 2 - 判官岩松三郎

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