昭和23(れ)1576 塩酸ヂアセチルモルヒネ及其ノ製剤ノ所有等ノ禁止及没収ニ関スル件違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年3月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-74689.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告理由は「塩酸ヂアセチルモルヒネ及其ノ製剤ノ所有等ノ禁止及没収 ニ関スル件違反被告事件ニ付昭和二三年九月九日大

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文611 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人の上告理由は「塩酸ヂアセチルモルヒネ及其ノ製剤ノ所有等ノ禁止及没収ニ関スル件違反被告事件ニ付昭和二三年九月九日大阪高等裁判所第一刑事部ニ於テ言渡サレタル上告棄却ノ判決ニ対シテハ第二審裁判所タル大阪地方裁判所ノ為シタル処分ガ憲法第三七条第二項ニ適合セザルコトヲ理由トシテ為シタル上告ニ付之ヲ排除シタル判断ガ不当ニシテ不服ナルニ付日本国憲法施行ニ伴フ刑事訴訟法ノ応急的措置ニ関スル法律第一七条ニ基キ更ニ上告申立候」というのである。 右上告理由では昭和二三年九月九日大阪高等裁判所の言渡した上告棄却の判決に対し刑訴応急措置法第一七条に基いて再上告をするといつて居るけれども同日同裁判所が言渡したのは判決ではなく法定期間内に上告趣意書の提出が無かつたことを理由として上告を棄却した決定であること記録により明である。決定に対しては右法条に基く再上告は許されないこと勿論であるから本件上告は刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四五条によりこれを棄却すべきものである(当裁判所昭和二三年(れ)第一〇九一号同年一一月一三日言渡判決)よつて主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官柳川真文関与昭和二四年三月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る