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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人米村嘉一郎の上告趣意(後記)は末尾において判例違反に言及しているが、その判例を具体的に示していないし(刑訴規則二五三条参照)、その他の主張は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項二号三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年五月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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