【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中岡栄雄、満園勝美の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するものであ るが、その実質は独自の見解に立ち、原審の認定し
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中岡栄雄、満園勝美の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するものであるが、その実質は独自の見解に立ち、原審の認定した被告人の職務権限の当否を非難するもので刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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