昭和45(行ツ)14 審決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年4月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和44(行ケ)47
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人浜田正義、同早川潔、同早川政名、同山下潔の上告理由について  原審は

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判決文本文504 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人浜田正義、同早川潔、同早川政名、同山下潔の上告理由について  原審は、商標の称呼が数字の部分を含むものである場合には、その数字の部分は 必ず省略して称呼されるとしたものではなく、また、これを前提としてはじめて本 願商標の要部認定に関する原審の判断が成立しうるものでもない。要するに、「ラ ビアン セブン」なる称呼を有する本願商標の要部は「ラビアン」の部分であると した原審の認定判断は正当で、その過程にも所論経験則違背の違法はなく、論旨は 採用できない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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