【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人浜田正義、同早川潔、同早川政名、同山下潔の上告理由について 原審は
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人浜田正義、同早川潔、同早川政名、同山下潔の上告理由について 原審は、商標の称呼が数字の部分を含むものである場合には、その数字の部分は 必ず省略して称呼されるとしたものではなく、また、これを前提としてはじめて本 願商標の要部認定に関する原審の判断が成立しうるものでもない。要するに、「ラ ビアン セブン」なる称呼を有する本願商標の要部は「ラビアン」の部分であると した原審の認定判断は正当で、その過程にも所論経験則違背の違法はなく、論旨は 採用できない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 田 誠 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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