昭和27(あ)5261 恐喝、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-72579.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人松永東同石渡秀吉の各上告趣意は後記のとおりであつて、これに対

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文830 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人松永東同石渡秀吉の各上告趣意は後記のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 弁護人松永東の上告趣意は、単なる刑訴法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(のみならず本件起訴状には被告人Aを含めて四名の者が被告人として表示されており、また公訴事実記載の冒頭には「被告人等は……云々」と記載されているのであるから、所論のように本件被告人を公判廷における釈明によつて追加したものではない。されば、この点に関する原判決の判断は正当であつて本件には所論のような刑訴法の違反もない)。 弁護人石渡秀吉の上告趣意第一点は量刑不当の主張であり同第二点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第三点は判例違反を主張するのであるが、所論の判例は上告趣意書の記載要件に関するものであつて判決書の記載要件に関するものでないから本件の場合に適切でないばかりでなく、反つて控訴審において事実の確定に影響を及ぼさない事由により第一審判決を破棄して自判する場合に第一審判決の認定した事実を基礎として法令を適用することの正当であることは、すでに当裁判所の判例(昭和二六年(あ)二九四三号同二八年八月七日第二小法廷決定、昭和二七年(あ)四一七号同二八年一一月一〇日第三小法廷判決)とするところであるから論旨は採用できない。なお、本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて、刑訴四〇八条一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二九年二月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上 四〇八条一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二九年二月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る