【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人田中学の上告趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、いわゆる 共謀共同正犯成立に必要な共謀に参加した事実が認
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人田中学の上告趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、いわゆる 共謀共同正犯成立に必要な共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に 関与しない共謀者に共同正犯の刑責を負わせても憲法同条に違反しないこと、は当 裁判所昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決(集一二巻八 号一七一八頁)の示すところであるから、所論は理由がなく、同第二は、事実誤認、 単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 被告人A本人の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決はなんら所論引用 の判例と相反する判断をしていないから、所論は理由がなく、その余は、事実誤認 の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 被告人Bの弁護人五十嵐義三の上告趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、その うち、共謀共同正犯の理論を論難する点は、被告人Aの弁護人田中学の上告趣意第 一について説示したとおり理由がなく、その余は、実質は単なる法令違反の主張に 帰し、同第二は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつ、いずれも適法な上告理 由にあたらない。 よつて、被告人両名につき各刑訴法四〇八条、被告人Aにつき同法一八一条一項 但書を適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四四年四月二四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 - 1 - 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 - 2 - 長 部 謹 吾 - 1 - 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 - 2 -
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