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昭和24(オ)180 動産引渡請求

裁判所

昭和25年12月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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337 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由第一点乃至第三点について。原判決の挙示する証拠によれば、原判決摘示のとおり、本訴物件は所有者である上告人の依頼によりDが上告人を代理して、上告人から指示された代金額で被上告人に売渡したもので、現に被上告人の所有に属することを認めることができる。原審の採証に所論のような違法をみとめることはできないし、その余の論旨は要するに原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものに過ぎない。論旨はすべて採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。右は、全裁判官一致の意見である。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 1 -

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