【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意第一点、第五点は、事実誤認の主張であり、同第二 点は、公開の原則を没却した違憲をいうが、その実
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意第一点、第五点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、公開の原則を没却した違憲をいうが、その実質は証拠の取捨、選択を非難するに帰し、同第三点は、被告人並びに弁護人が証拠とすることに同意した書面をその作成者を喚問しないで証拠としたことを違憲であるというに過ぎないものであり、同第四点は、違憲をいうがその実質は単なる審理不尽の主張であり、同第六点は、量刑の非難で、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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