【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人遠藤光男の上告趣意第一、二、三点は、いずれも違憲を主張す るが、その実質は単なる訴訟法違反の主張であつ
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人遠藤光男の上告趣意第一、二、三点は、いずれも違憲を主張す るが、その実質は単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 同第四点は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 同第五点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 被告人Bの上告趣意のうち、憲法三八条、刑訴法三一九条一項違反を主張する点 は、原審において主張判断を経ない事項に関する主張であるのみならず、記録によ るも所論自白について拷問、脅迫、不当に長いというに足る拘禁がなされたこと、 その他自白につき任意性を疑うに足る資料は存しないので、所論は前提を欠き、そ の余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に 当らない。 被告人Bの弁護人高島謙一の上告趣意第一、二点については、第一審判決の被告 人Bに関する部分につき法令違反があるとしてその全部を破棄し、改めて有罪判決 をするに当つて、その独自の判断により量刑をなしたものであるから、被告人およ び弁護人の控訴趣意中量刑不当の主張に対する判断を示さなかつたとて、なんら所 論の違法はなく(昭和三三年(あ)第一四四六号同年一一月一七日第二小法廷判決、 刑集一二巻一五号三五一三頁参照)、所論違憲の主張はその前提を欠く。 同第三点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 被告人Cの弁護人伊藤哲、同石井久雄の上告趣意は量刑不当の主張であつて、適 法な上告理由に当らない。 被告人Dの弁護人杉崎安夫の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であつ て、適法な上告理由に当らない。 - 1 - 同第二点は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 同第三点は、量刑不当の主張であつて、適 の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であつ て、適法な上告理由に当らない。 - 1 - 同第二点は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 同第三点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四四年三月一七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 2 -
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