【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役一年に処する。 但し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役一年に処する。 但し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 本件公訴事実中物価統制令違反の事実について被告人を免訴する。 理由 弁護人佐藤正治の上告趣意は刑訴四〇五条に当らない。 職権をもつて按ずるに、本件公訴にかかる物価統制令違反の犯罪(一審判決認定第一の事実)については昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたのでこの点において原判決は破棄すべきものである。 よつて刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により当裁判所は次のとおり判決することとする。 一審判決が証拠により確定した判示第二の事実について刑法二四六条一項を適用し、右は同法四五条前段の併合罪の関係にあたるから同法四七条、一〇条により法定の加重をした刑期範囲内で被告人を懲役一年に処すべく、諸般の情状により同法二五条に従い本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予すべく、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を適用し、本件公訴事実中物価統制令違反の事実については被告人を免訴すべきものとし主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官岡琢郎出席昭和二七年一二月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 又介裁判官 小林俊三裁判官 本村善太郎
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